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契約社員の件

当社の契約社員(1年契約)で今回で4年目の更新を迎えるものがおりますが、金額に折り合いがつかず、現在もまだ再契約か、終了かでもめております。
今月で契約が満了となるのですが、仮に11月に入っても、更新か終了かが決まらない場合は給与の支払は今まで通り、行う予定ですが、本人への通知等、会社として行うべきことはありますでしょうか?

投稿日:2006/10/30 12:08 ID:QA-0006443

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

契約更新と現状行われている勤務に関する賃金支払等は別問題ですので、おっしゃる通り現行労働分について変更すべき点はございません。

既に4回目の更新ということですと、実質的には期間を定めない労働契約とみなされる場合がありますので、会社が更新拒否する場合は「解雇」としての手続き(30日前の解雇予告)が必要になりますし、また本人から請求が有った場合には解雇理由についての証明書も必要になります。

投稿日:2006/10/30 13:42 ID:QA-0006448

相談者より

 

投稿日:2006/10/30 13:42 ID:QA-0032649大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

契約社員の賃金更改合意が遅延

■単年度契約でありながら当事者間で特にトラブルもなく複数年更改されてきた契約が何らか一つだけの条件で折り合わず、それ以外の契約部分が生きているように先行する場合は意外と多いものです。今回の事例もそうですが、その局面で当事者が取るべき法的措置は、労働法には明記がなく、民法の供託や借地借家法の借賃増減請求権を援用するのも一案かと思います。
■これらの法的意図は、たとえば家賃(今回の事例で言えば賃金)の増減について、当事者間に協議が調わないときに、協議に達するまでの間、債務不履行ないし遅延を回避し、仮の解決を図っておこうとするものです。その精神の延長線上の措置として、その趣旨および従来どおりの方式で、従来金額を支払えばよいと思います。できれば、その旨は文書化されておくのが賢明です。今の段階で「解雇云々」までの議論の必要性は低いでしょう。

投稿日:2006/10/31 12:06 ID:QA-0006462

相談者より

 

投稿日:2006/10/31 12:06 ID:QA-0032654大変参考になった

回答が参考になった 0

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