フレックスタイム制におけるコアタイムについて
いつも大変お世話になっております。
フレックスタイム制について新たに協定を結ぼうと考えておりますが、コアタイム制に関していくつか疑問がございますので、教えて頂けませんでしょうか。
なお前提として、通常は基本的には9時始業18時終業ですが、夜間作業をするために例えば18時始業で深夜や翌日に終業となる日も出てくる可能性があるものとさせて頂きます。
(1)コアタイムと遅刻・早退について
基本的に昼間に業務を行ってもらうことを担保するため、11時~16時のコアタイムを設定する予定です。
そして11時過ぎに来た場合は遅刻、16時前に帰った場合は早退になると協定に明文化しておこうと思います。
その場合、やむを得ない事情で遅刻・早退となる場合を想定し、上司に事前に連絡があれば遅刻・早退と扱わないという一文を入れておいた方が宜しいでしょうか?
(2)コアタイムと夜間作業について
11時~16時のコアタイムを設定するとして、前提に記載したような18時始業の夜間作業を行ってもらいたい場合にはどのような制度設計にすれば宜しいでしょうか?
基本的に上司の承認がなければ夜間作業は行わないので、例えば『業務上の必要があってやむを得ない場合には、従業員と協議の上でコアタイム外に労働を命じることがある』との一文を入れれば宜しいでしょうか?
(3)コアタイムと半休について
現在は9時~14時までを午前休、14時~18時までを午後休として半休を取得できるようにしています。
もしコアタイムを11時~16時に設定すると、半休取得時にコアタイムの一部分に出勤していないことになるため、コアタイムの規定に『半休時は労働したものとする』というような一文を入れた方が宜しいでしょうか?
もしくは、そもそも慶弔時の特別休暇や代休などもあるので、独立した条項として『有給休暇や半休、特別休暇、代休などは労働時間とみなす』というような一文を入れて対応した方が宜しいでしょうか?
以上、質問が多く申し訳ございませんが、ご教示頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/12/05 21:13 ID:QA-0064399
- ヒポさん
- 愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)
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各々ご質問内容に回答させて頂きますと‥
(1)コアタイムの勤務に限らず、何事もやむを得ない事情により例外的措置を採る必要性が生じる事があるものといえます。それ故、そのような文面を入れておかれるのが妥当といえるでしょう。
(2)そもそもフレックスタイム制というのは、従業員側で自由に出退勤時間を決める事が出来る制度といえます。コアタイムについてはあくまで例外的措置として法律上認められているものでしかございません。
従いまして、文面のような夜間作業を会社側から命じる事があるとなりますと、こうしたフレックスタイム制の主旨に反しますので、フレックスタイム制の適用自体が認められないものといえます。
どうしても夜間作業の指示が不可避のようでしたら、労使協定上でフレックスタイム制の適用対象となる労働者の範囲を明確に定め、適用外の従業員にのみ深夜作業を命じるといった措置を採られる事で対応すべきです。
(3)コアタイムで有るか否かに関わらず、半休の有休も含め年次有給休暇を取得した時間については労働基準法上すべて出勤したものとみなされます。従いまして、『半休時は労働したものとする』のは当然の措置であり、定めを置く必要はございません。
他方、年休以外の特別休暇等についてどのように取り扱うかにつきましては、会社が任意で決めるべき事柄ですので、労働時間とみなす場合には一括ではなく個々の休暇毎にその旨定めを置く事が求められます。
投稿日:2015/12/07 10:41 ID:QA-0064410
プロフェッショナルからの回答
フレックスタイム制度について
(1)について
「遅刻・早退と扱わない」ということは、どのような扱いとすることを想定していますでしょうか?(遅刻・早退扱いとすることはどのようなことを想定しているかの裏返しとなりますが。)
フレックスでは、コアタイムは必ず出勤しなければならない時間帯ですが、遅刻・欠勤控除はできないしくみとなっています。1ヶ月の総労働時間で、労度時間を把握するからです。あとは、規律上の問題ですので、懲戒規定と整合性を持たせた記述とすべきでしょう。
ですから、「事前に必ず上司に連絡すること」といった分の方がいいかもしれません。
(2)について
コアタイムは、日によって、時間を変えたり、設けなかったりすることもできます。ですから、夜間作業の場合には、こうであるということを別途、記載すればよろしいでしょう。
(3)について
フレックスでは、コアタイム(11:00~16:00)以外は労働者の裁量で時間を決定できるため、又総労働時間で時間管理するため、半休制度はそぐわないものとなっています。ですから、フレックス対象者は、半休制度は対象外とし、1日有休だけを採用させることをお勧めします。
投稿日:2015/12/07 12:48 ID:QA-0064414
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