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時間外労働と、休日労働(法定休日その他休日)について

お世話になります。
弊社は、完全週休二日制を就業規則で設定し、日曜日を法定休日としております。
週の労働時間は、1日8時間、9時から18時を基本とし、週40時間としております。

ご教授いただきたいのは、2点です。
①法定休日以外の休日労働の時間管理と、時間外労働の管理についてとなります。
②年360時間の時間枠を使い切った場合の、休日労働である土曜に作業をさせるのはOKなのかNGなのか

月曜日が、1日から始まる月を例としてですが、月曜から金曜まで、19時から20時まで毎日
時間外労働を2時間実施しました。 
1週目の労働時間は、40+10時間 で50時間【時間外は10時間】、
2週目は、毎日21時まで時間外労働をしたため、40+15時間で、55時間【時間外は累計25時間】
3週目は、毎日21時まで時間外労働をしたため、40+15時間で、55時間【時間外は累計40時間】
4週目は、時間外枠が、5時間しかないため、
時間外労働を月曜、火曜は20時までの各2時間で、水曜は、19時までの1時間で5時間実施
時間外累計は、45時間となります。
4週目の土曜日の休日に9時から12時まで3時間の休日労働をした場合の労働時間は
※月あたりの時間外労働枠での管理で、45時間+3時間の48時間問い事になるのでしょうか
又は、法定休日の労働時間管理と同じ扱いとなるのでしょうか。

時間外労働の割増し賃金(率)については、法廷で定めた率で計算管理しておりま違いないと感じておりますが
協定が絡む、時間外労働の時間管理上では、時間外労働は法定休日を含まない労働時間とにんしきしておりましたが、労働局の指導から、特に指摘がございませんでしたが・・・管理官がかわった場合でももんだいないでしょうか。

週の40時間に満たない労働の場合は、土曜日の動労時間は、40時間までカウントされ、あふれた分が時間外労働という認識でした。(有休で、木曜日に休みを取り、その週は32時間とり、土曜に10時間作業した場合は、8時間がその週の40時間枠で管理され、2時間が時間外となる。但し※土曜の10時間は、休日労働の割増しで計算)


説明が長くなりましたが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/12/04 17:40 ID:QA-0064391

足軽さん
沖縄県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間外休日労働について

36協定での休日労働は、法定休日労働についてあり、
法定外休日である土曜日の出勤は、時間外労働時間としてカウントします。

ですから、特別条項を締結していないのであれば、
1ヶ月は36協定で締結してある時間を超えて時間外労働をさせることはできません。

御社の協定時間は記載がありませんが、1ヶ月の時間外労働限度時間は45時間ですので、ご質問のケースでは、土曜日は出勤させることはできないということになります。

投稿日:2015/12/04 18:38 ID:QA-0064392

相談者より

ご回答ありがとうございました。土曜勤務はさせることができないないということ勉強になりました。
既にこうした作業員が出ているということは、すでに協定違反状態であり再度指導が入るということと受け止め改善に尽力します。


説明の補足をさせていただきます。
協定内容は、1日8時間、1ヶ月45時間、1年360時間です。休日労働については、1ヶ月5回までで、1日12時間以内です。
特別条項での特別な事由で延長できる時間は
1日15時間、1月135時間、1年900時間と記載しております。(事由:顧客都合による臨時的対応、トラブル対応)

投稿日:2015/12/06 07:59 ID:QA-0064400大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず①のご質問ですが、36協定の延長時間の上限については時間外労働が対象となりますので、法定休日労働は含めませんが、法定外休日の労働時間は含まれる事になります。

従いまして、文面の場合ですと、やはり45時間+3時間の48時間の延長時間となり、上限をオーバーする事になります。その時の労働基準監督官の指摘がなくとも、コンプライアンス上こうした正しい計算に基づいて上限管理をされる事が必要です。

また、「週の40時間に満たない労働の場合は、土曜日の動労時間は、40時間までカウントされ、あふれた分が時間外労働」という点についてはご認識の通りです。

それ故、②のご質問については、1日8時間または週40時間を超えていなければOKですが、超えていますと時間外労働として超過時間にカウントされますのでNGとなります。

投稿日:2015/12/05 09:26 ID:QA-0064397

相談者より

ご回答ありがとうございました。
週40時間での管理について、わかりやすい解説、
ありがとうございます。誤認せず、正しい管理で
適正な労務管理ができるよう努めたいと思います。

投稿日:2015/12/07 09:11 ID:QA-0064408大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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