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転勤制度の『手当』について

お世話になります。
転勤制度の『手当』に関して、ご質問があります。

弊社では、勤務地を全国型と地域型に分けており、
全国転勤型を選んだ社員には、「帰省手当」を支給しております。

その際、例えば、これまで全国転勤できると申告し帰省手当を受け取っていた者が、
いざ全国転勤となり「転勤出来ない」と言ってきた場合、
それまで支払っていた帰省手当を返してもらうことは可能なのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/12/01 15:53 ID:QA-0064330

サッチさん
東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

帰省手当について

帰省手当というのは、通常は、実際に単身赴任等で転勤した社員に対して、
支給するものです。

御社の規定では、全国転勤型の社員であれば、実際に、転勤していないのに、
支給することになっているのでしょうか?

そうだとすれば、帰省手当そのものを見直す必要があります。
いったん支払ったものを返してもらうのは、会社も本人も信頼関係が揺らぎますし、
しんどいものです。

あとは規定内容や支給期間、状況で総合的に判断する必要があります。

投稿日:2015/12/01 18:01 ID:QA-0064334

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり返金は難しいようですので、改めて制度について考えてみます。

投稿日:2015/12/04 11:34 ID:QA-0064381大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、一旦就業規則(賃金規程)に基づいて支給された手当を返還してもらうことは原則として出来ません。

勿論当人が虚偽の申告をしていた事が明白である場合は別ですが、当事案の場合ですと「申告時は転勤可能だった」と言われた際に反証する事が困難ですので、過去に遡ってまで返してもらうのは難しいといえます。

しかしながら、逆にいえば、帰省手当の受給も含め「全国型」社員として雇用契約されている以上、当該社員は転勤命令に従う義務がございます。

従いまして、対応としましては、手当返還といった金銭問題ではなく、転勤命令に従わない当該社員に対して会社の指示に従わないものとして、当人に特段の事情でもない限り御社規定内容に基づき制裁を科する事で対応するのが妥当といえます。そして、地域社員への身分切替に加えまして、人事評価上でもマイナスとする事で相応の責任を取ってもらうのがよいでしょう。

投稿日:2015/12/01 18:56 ID:QA-0064338

相談者より

ご回答ありがとうございました。
会社側の対応について知ることができ、大変助かりました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/12/04 11:38 ID:QA-0064382大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

阿倍野区民さん
大阪府/その他業種

あくまで私ならこうするということですが

「帰省手当」という名称が微妙ではありますが、あらかじめ社員に
①全国転勤はあるが高給
②転勤はないが給料は低い
を選択させ、本人が①を選んだのであればなにも遠慮は不要です。

ひたすら転勤命令を継続します。当然、発令期日後も転勤先に出勤しなければ
業務命令違反ですので、転勤しない限り懲罰対象として処理します。
いつまでも転勤しないなら当然段階的に懲罰を加重していくことになります。

投稿日:2015/12/01 20:21 ID:QA-0064342

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご意見を参考に、制度について改めて考えていきたいと思います。

投稿日:2015/12/04 11:39 ID:QA-0064383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

返還請求は出来ない

▼ 全国転勤型を選んだ社員は、退職まで転勤がなくても、帰省手当なるものを受給し続けられる訳でうから、これは、実質的には、転勤と関係のない手当です。つまり、転勤に関係なく、「転勤型の選択」が要件となっている給与です。
▼ 依って、転勤しないからと言って返還請求できるようなものではありません。「転勤という事実」に伴って支給するのか、転勤の有無に関らず、「転勤型の選択」に対して支払うのか、明確な定義が必要です。

投稿日:2015/12/01 22:09 ID:QA-0064344

相談者より

ご回答ありがとうございました。
返還請求はできないとのこと、参考になりました。
定義についても、改めて考えていきたいと思います。

投稿日:2015/12/04 11:40 ID:QA-0064384大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

制度

一度支払ったものを返還させるのは難しいだけでなく、著しいモチベーション低下を招きますので、避けるべきです。それよりも転勤がある前提の人事システムであれば、その意思確認はいつ行っているのでしょうか。毎年期初・期末面談で確実に意思確認を行い(形式的でない)それであっても転勤命令拒否となれば重大な服務規律違反になるのではないでしょうか。そこまでの確認をしていないのであれば、現状の制度に欠陥があるとも考えられますので、ぜひ人事政策をご検討いただければと思います。

投稿日:2015/12/01 22:33 ID:QA-0064346

相談者より

ご回答ありがとうございました。
社員のモチベーションが下がらないよう
制度について、もう一度考えていきたいと思います。

投稿日:2015/12/04 11:41 ID:QA-0064385大変参考になった

回答が参考になった 0

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