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永年勤続制度の導入時について

お世話になります。
弊社では、新たに正社員を対象に「永年勤続表彰の制度」を導入したいと考えております。
その際の疑問を質問させていただきます。

今回は、来年2016年に3・5・10年の勤続者への表彰導入を考えておりますが、
その場合、例えば10年の勤続者には、さかのぼって3・5年目の勤続表彰を行った方が
よいのでしょうか?
もし、さかのぼっての表彰を行わない場合には、社員から上がる不満に対して、
どのような対応を行うとよろしいでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/11/24 13:57 ID:QA-0064257

サッチさん
東京都/フードサービス(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

永年勤続表彰制度の導入時の経過措置について

勤続10年以上の勤続者に対して、過去に遡及して表彰を行うと、勤続11年以上のすべての従業員にも、勤続3、5,10年に関する表彰の権利が発生してしまいます。
これは財源的にも不可能です。
また今後の長期勤続を促す制度であることを説明し、既に到達した従業員は除き、将来的な到達者のみを対象とすることを理解いただいてはいかがでしょうか。

なお、永年勤続表彰で支給される旅行券等は所得税基本通達により所定の要件を満たすことで非課税となります。通達によれば最低の勤続年数は5年となっており、さらに5年以上の間隔を置くことを要件としております。よって3,5、10年の間隔では、旅行券等を支給する場合、3年と5年が非課税とならないと考えられます。

投稿日:2015/11/24 15:15 ID:QA-0064260

相談者より

ご回答の程、誠にありがとうございました。回答を参考に
社員に理解してもらえるよう、説明をしっかり行いたいと思います。
旅行券等の非課税についても、大変参考になりました。

投稿日:2015/11/26 11:26 ID:QA-0064286大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

ルール

今回新規に導入される制度ですから、制度のない過去にさかのぼって対象とする方が無理筋といえます。導入に際しそうした不満を封じるためにも、新制度であること、対象についてのカウントなど、ルールを明示することで対処が良いと思います。

ちなみにこうした制度は導入の目的が大切です。ルールを明示するのも、なぜ会社がこうした制度で長期勤務を奨励しているのかがしっかり伝わりませんと、単なる権利、福利厚生の一環のような受け止められ方をしたのではわざわざ導入する意義が薄れる恐れがあります。3・5・10と、比較的短期で顕彰するのであれば、その処遇も加速度的に重くするなど傾斜配分を強め、目標達成のための効果を重視されると良いと思います。

投稿日:2015/11/24 21:14 ID:QA-0064262

相談者より

ご回答の程、誠にありがとうございました。
導入目的やルールなど、しっかり説明して制度導入を進めたいと思います。

投稿日:2015/11/26 11:27 ID:QA-0064287大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、永年勤続表彰の制度については法的に義務付けられたものではなく、今回新たに御社が任意に導入されたものに過ぎません。

従いまして、こうした新規の人事制度について遡ってまで表彰を行う必要性はございません。

その上で10年勤務者について配慮されるならば、導入時のみの特例としまして表彰内容の上積み等の措置を採られる事で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/11/24 22:26 ID:QA-0064267

相談者より

ご回答の程、誠にありがとうございました。
制度導入にあたり、遡るのかどうか判断できかねておりましたので
大変参考になりました。

投稿日:2015/11/26 11:28 ID:QA-0064288大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

遡及条件は一切考慮しないのが賢明

賞罰いずれの制度に就いても、新しく定めた規則を、過去に遡って適用することは、「不遡及の原則」の観点から好ましいことではありません。殊に、今回の事案では、プラスになる人はいても、マイナスとなる人は居らず、謂わば、水面上の制度導入です。過去の個人別勤務期間を持ち出しても、不毛の議論になることは目に見えています。依って、遡及条件は一切考慮しないのが賢明です。

投稿日:2015/11/25 10:35 ID:QA-0064275

相談者より

ご回答の程、誠にありがとうございました。
不遡及の原則について大変参考になりました。
今後の制度導入時にも参考にさせていただきます。

投稿日:2015/11/26 11:30 ID:QA-0064289大変参考になった

回答が参考になった 0

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