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50人以上の要件

50人以上の常時労働者・・・にはいろいろとありますが、どこまでをカウントするのか整理できずに困っています。
20時間以上30時間未満の労働者
20時間未満のパート労働者
20時間未満のシルバー人材センターから派遣されている労働者
通常の派遣労働者

安全管理者、衛生管理者産業医ストレスチェック障害者雇用について直接雇用とそうでない労働者のカウントについてそれぞれ教えてください。

投稿日:2015/11/06 14:16 ID:QA-0064122

もいちゃんさん
神奈川県/医薬品(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず常時労働者につきましては所定労働時間数に関わらずパート・アルバイトといった非正規の直接雇用契約者も含まれます。これは全てに共通しているものです。

一方、シルバー人材センターから派遣されている労働者については契約内容及び就労実態を確認される必要がございますが、通常であれば雇用契約ではなく請負契約になっているものといえます。そうであれば、そもそも労働者ではないので全てにおいて除外されます。

そして、通常の派遣労働者については安全衛生管理に関わる安全管理者、衛生管理者、産業医、ストレスチェックについては含めて計算し、障害者雇用については派遣先が雇用主ではない為含めずに計算をします。

投稿日:2015/11/06 22:37 ID:QA-0064123

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

常時50人以上の労働者の要件について。

Ⅰ安全管理者・衛生管理者・産業医

「常時50名以上の労働者を使用する事業場」とは、平均的な事業運営状況において、パートタイマーや臨時の労働者・派遣社員を含めて、実際に働いている労働者の人数が常態として50人以上の場合のことです。つまり労働時間(ex,20時間以上30時間未満・20時間未満)の長短に関わらず、就労している人数をもって計算します。
例えば半日だけ勤務するパートの人数を0.5人というように計算せず、3時間だけでも、1人は1人としてカウントします。派遣社員については、派遣元と派遣先の両方で常時使用する労働者の人数に含まれます。

Ⅱストレスチェック
 派遣労働者や週1回しか出勤しないようなアルバイトやパート労働者であっても、 常態として使用している状態であれば、常時使用している労働者として50 人のカウントに含めていただく必要があります。


Ⅲ 障害者雇用、
 計算の基礎となる常時雇用する労働者数には、週所定労働時間20時間以上30時間未満の短時間労働者も含まれ、計算上では短時間労働者1人を0.5人としてカウントします。例えば、正社員が20人、週所定労働時間20時間以上30時間未満のパートタイマーが60人の場合、常時雇用する労働者数は50人(20人+60人×0.5=50人)となり、障害者を少なくとも1人は雇用する義務が生じることとなります。
(注1)週20時間未満の労働者は常用労働者には含まれません。

・20時間以上30時間未満の労働者…1名
・20時間未満のパート労働者…0名
・20時間未満のシルバー人材センターからの派遣されている労働者
…派遣元のシルバー人材センターの労働者とされるが、派遣元で労働時間が週20時間未満の労働者に該当し常用労働者には含まれません。
・通常の派遣労働者…・
常用労働者である派遣労働者は、派遣元事業主の雇用義務障害者数の算定基
礎(実雇用率の分母)に算入される。
これとは別に「常時使用する労働者数」という定義は、期間の定めのない常用雇用者と1年以上雇用される労働者、週の労働時間が通常の労働者の3/4以上働くパートタイマーなどの数の合計を指します。

投稿日:2015/11/10 17:02 ID:QA-0064155

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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