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労働保険適用事業所、労働保険成立日

労働保険の適用事業所と成立についてご相談させていただきます。

弊社は、物流サービスの請負を主としております。正式な請負契約の前に、その現場へ生産準備や業務改善等のために出入りをします。労働保険の適用事業所、成立とは、一人でも労働者いるという認識をしておりますので、現場責任者へ「常駐開始日を教えてください」とお願いするのですが、なかなか返答がなく、いつも慌しく手続きを行っており、36協定等は労働保険成立日より後追いの手続きとなっているのが実情です。本来36協定は、起算日と適用事業所となると日と同時に届出するものと認識しております。手続きを法令通りに進めるには、現場責任者へ『常駐』について理解、認識してもらう必要があります。労働保険の適用事業所、労働保険を成立させる日は具体的に労働者がどのような状況であることをいうのかご教示ください。
なお、この事業所は独立性がないので、労働保険成立後は、労働保険の継続事業一括認可申請書と雇用保険事業所非該当承認申請書を届出します。

投稿日:2015/11/04 11:38 ID:QA-0064092

ゆのっちママさん
愛知県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

保険関係成立について

1人でも労働者がいれば、保険関係が成立するということではありません。
少人数の労働者がいる事業所の場合には、事業所に独立性があり、そこで労務管理をしていれば、保険関係成立ということになりますが、所長など存在せず、事業所に独立性がなければ、直近上位あるいは本社包括の事業所ということになります。

投稿日:2015/11/05 13:41 ID:QA-0064100

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災適用に関しましては常駐といった要件はございません。常駐であれ非常駐であれ、原則として労働者が就労する事業所であれば労災保険が強制適用されます。

しかしながら、当事案に関しましては事務能力を有しない独立性のない職場になりますので、労災保険の適用もこの職場に対してではなく、直近上位の事業所にて適用される事になります。

投稿日:2015/11/05 16:36 ID:QA-0064106

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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