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役員の労災保険・雇用保険の加入について

いつもお世話になっております。
本件、以下の通りよろしくお願い致します。

弊社役員体制が変更になり、これまで「取締役執行役員」だった者のうち数名が
「執行役員」(取締役を外れた)となりました。

「取締役執行役員」であれば、労災保険・雇用保険は加入できないと思いますが
「執行役員」となったことで、新たに労災保険・雇用保険に加入する必要が
あるのでしょうか。

また、労災保険・雇用保険加入要否の明確な基準等あればご教授いただきたく
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2015/11/02 10:57 ID:QA-0064059

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、執行役員が労働者であるか否かに関しましては、御社での業務の実態によって判断される事が必要です。

すなわち、御社の管理職労働者と同様に会社の指揮命令下で業務を遂行し賃金を受けていれば雇用契約を締結された上で雇用保険の加入手続が取られる事が求められます。労災についても加入手続きは不要ですが当然ながら適用となります。

これに対し、取締役と同様に経営に関わる業務執行のみに従事し役員報酬のみを受け続ける場合ですと、労働者性に乏しいものといえますので労災・雇用保険の適用はないといえます。

投稿日:2015/11/02 13:17 ID:QA-0064066

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございます。

投稿日:2015/11/02 14:48 ID:QA-0064069大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働者として加入必要

▼ 株式会社の取締役は。労災・雇用保険の対象となりません。使用人兼務役員は、労働者的性格が強く雇用関係が確認できる場合は、その労働者性部分に就いて、加入が可能となります(確認手続きは、「兼務役員雇用実態証明書」の提出等、やや厄介なので、割愛します)。
▼ 次に、ご質問の「執行役員」ですが、これは、「執行役」と異なり、会社法で認められたものではなく、登記の対象とはならず、代表訴訟の対象にもなりません。御社を含め、一般には、従業員(労働者)の最高職位とされているようですが、雇用関係の当事者として労働法の適用を受けます。
▼ ご質問の労働者は、職業の種類を問わず、労災・雇用保険に加入します。要否要件は、「事業に使用される者で賃金を支払われる者」ということなので、問題の執行役員も加入対象となります。
▼ 因みに、執行役員には、雇用ではなく、委任の場合もありますので、「執行役員規程」を作るか、或いは、就業規則に、その位置付けを明記しておくのが望ましいと考えます。

投稿日:2015/11/02 15:04 ID:QA-0064070

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変助かりました。

投稿日:2015/11/02 16:55 ID:QA-0064076大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

一般的に

一般的に、取締役=経営者=社保の対象外、執行役員=労働者=社保の対象、としている企業が多いと思います。貴社の規定をご確認いただいた上で、経営者は社保の対象ではなく、労働者は社保の対象とお考えになればよろしいかと思います。

投稿日:2015/11/03 11:49 ID:QA-0064083

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2015/11/04 09:29 ID:QA-0064085大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

役員が労災保険・雇用保険に加入するに値する使用人兼務役員であるか否かの
基準としては、大きくは、以下が中心となる基準です。
①役員報酬と賃金の関係
②他の労働者と労務管理が基本的に同等

①については、賃金部分が役員報酬の5割以上という基準があります。
今回の取締役解任→執行役員就任に伴い、報酬形態がどうなったのかがポイントです。
②については、出退勤管理を他の労働者と同様の管理となるのか、或いは、
就業規則の適用範囲がどの程度適用されるのか、などが挙げられます。

この度の契約形態変更に伴い、今後の就労実態がどのようになるのか等の契約内容や
実態と照らし、判断することになります。

尚、雇用保険の加入においては、「兼務役員の実態証明」を行ったうえで
雇用保険の加入手続きを取ることになります。
これは、役員の呼称・役割を備えながら実態として労働者としての取り扱いが上回る
或いは、実態は労働者と同等である旨、申請してその内容が適正と判断されれば、
雇用保険が適正加入できることになります。
具体的には、決算書での役員報酬の計上状況、出勤簿の記録状況、賃金台帳などの
書面で管轄ハローワークが確認し判断することになります。
(実際には、状況に応じて求められる書面が違いますので、管轄ハローワークに
ご相談のうえ、ご対応ください。)

投稿日:2015/11/03 12:02 ID:QA-0064084

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2015/11/04 09:30 ID:QA-0064086大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

勤務実態により判断します。

お答えします

 法人の役員(取締役・監査役・会計参与)は原則として、労災・雇用保険に加入できませんが、例外として労働者性が強いと認められれば、加入対象となります。
 すなわち、名称如何にかかわらず、勤務実態を総合判断し、他の労働者同様の地位が認められる場合は、労災・雇用保険に加入することになります。
 役員のうち、「取締役」は会社法・商号登記法で定められた役職で会社の重要事項を決定する権限を有し労働者性はなく、通常原則とおり加入対象外ですが、いわゆる「兼務役員」や「執行役員」は労働者性をチェックする必要があります。
「兼務役員」については、「兼務役員雇用実態証明書」を一定の確認書類を添付してハローワークに提出し、役員報酬と賃金の支給割合や出勤状況等をチェックしたうえでハローワークが労働者性を判断し、加入の要否を決定することとなります。
 また、「執行役員」は会社法上の取締役ではないため、会社の重要事項についての決定権はなく決定事項を執行するだけゆえ、通常単に従業員の最高職としての敬称に過ぎないと考えられています。したがって、原則として加入が必要です。ただし、「執行役員」という名称であっても、実態が取締役と何ら変わらない場合は加入対象外となるといえます。

以上 参考にしていただければ幸いです。

投稿日:2015/11/12 10:58 ID:QA-0064173

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2015/11/12 11:24 ID:QA-0064174大変参考になった

回答が参考になった 0

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