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2016年10月1日以降の健康保険被扶養者要件について

平素は大変参考にさせて頂いております。

さて、来年10月1日より健康保険の加入要件が①週20時間以上の労働時間、②年収106万円(月収8万8千円)、③勤務期間が1年以上の見込みあり④従業員501人以上の会社となります。

これに連動して健康保険の被扶養者の認定要件も変更すると思うのですが、健康保険法の条文を見る限り明確な記載がないように見受けられます。ちなみに現行の被扶養者認定(130万円未満)の根拠らしいもので昭和52年4月2日付の通達で「収入がある者についての被扶養者の認定について」の中で書かれていることは確認しましたが、ここが更新された形跡を見つけることはできませんでした。

初歩的な質問で恐縮ですが、2016年10月1日をもって被扶養者の認定要件に変更するという解釈で相違ないいか、よろしくご教示下さいますよう、お願い申し上げます。

投稿日:2015/10/27 14:49 ID:QA-0064012

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正健康保険法が適用されますと、年収106万円を超えた場合に当人が健康保険の被保険者となります。

従いまして、そのような方は当然に被扶養者ではなくなりますのでご認識の通りです。

勿論、未だ法施行まで1年近くもございますので、今後出されるであろう政令・通達等において詳細ルールを確認されていく事も重要です。

投稿日:2015/10/27 22:38 ID:QA-0064020

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2015/10/28 11:46 ID:QA-0064023大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

被扶養者認定要件の130万未満については変更なし

平成28年10月の施行後は、次の条件を満たせば、原則として被保険者となるとしています。
①週20時間以上の労働時間、②年収106万円(月収8万8千円)以上、③勤務期間が1年以上の見込みあり、④学生でない ⑤従業員501人以上の会社
一方、健康保険の被扶養者の認定要件の変更についての通達等はまだありません。
よって、被扶養者認定要件の130万円未満については変更がないと考えられます。上記条件のうち一つでも該当せず、かつ年収130万円未満で、同居の場合は被保険者の収入の2分の1未満(別居の場合は被保険者からの援助額より少ない)であれば、平成28年10月以降も被扶養者と認定がされることとなります。例えば、以下のような働き方です。
例1)時給1200円 週19時間勤務 年収120万円
例2)企業規模500人以下 時給950円 週25時間勤務 年収125万円
上記条件⑤については、従業員500人以下の会社は平成31年10月までの3年程度、適用が猶予されていますので、それ以降は例2の働き方も被保険者となります。

投稿日:2015/10/29 12:03 ID:QA-0064031

相談者より

早々にご回答頂きましてありがとうございました。

投稿日:2015/10/29 13:43 ID:QA-0064032参考になった

回答が参考になった 1

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