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海外赴任中のチップについて

海外赴任中のチップの支払いは会社が負担するのが一般的なのでしょうか?
先月からアメリカに海外赴任されている方がいるのですが、海外赴任についての規定が整っておらず、
先月支払ったチップについては「経費精算」で対応致しました。
チップについては金額が明確でなく、自己申告ですので「どの程度まで経費として認めるのか」
というところに疑問を感じております。
また1年間赴任されますので毎月精算で対応するのではなく「海外赴任手当」として支給する方法も
検討しております。

・チップは会社が負担するのが一般的なのか?
・手当として支給するのであれば月いくらぐらいが妥当なのか?(アメリカの場合)
を教えていただきたいです。

宜しくお願い致します。

投稿日:2015/10/22 15:17 ID:QA-0063948

*****さん
大阪府/その他メーカー(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社が負担すべき。月極め定額支給はなじまない。

▼ 海外給与にしろ、出張旅費にしろ、レストランでの食事に際して手渡すチップ(米国では大体食事代の10%~20%が相場)は、好むと好まざるに拘わらず、現地慣行として支払わざるを得ず、必要経費と認識、支給することが必要です。昨今、チップ制度廃止の動きもありますが、その分メニューにチップ代が加算される場合が殆どです。
▼ 依って、回答としては、最初のご質問に就いては、「会社が負担すべき」ということになりますが、次のご質問に関しては、「海外給与としては外食費加算」、「出張経費なら、その都度支給」ということになります。但し、海外給与の場合、生計費積算方式でない場合には、別のやり方が必要です。

投稿日:2015/10/22 18:24 ID:QA-0063952

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国レベルというよりは赴任地域の慣習等によっても異なりますので一概には決められない事柄といえます。

その上で申し上げますと、まずは赴任地域での当人の日常のチップ支払の状況について精査された上で、海外事情に詳しい公的専門機関、例えば日本貿易振興機構(ジェトロ)等にも確認し、信用しうる金額であると判断出来れば申告額について実費精算されるのが妥当と思われます。

いずれにしましても、取扱いに関しまして法的定めのある事項ではございませんので、客観的かつ信頼出来る情報を得た上で御社判断にて決められるべき問題といえます。

投稿日:2015/10/22 19:52 ID:QA-0063954

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

基本は会社負担。負担方法は長所・短所を考えて

まずお考えいただく必要があるのは、御社では海外出張の際、支払われたチップを精算の対象にしているかどうかです。出張時のチップが旅費精算の対象なら、制度運用の整合性から海外赴任中のチップについても会社が負担するということは妥当と考えられます。一般的に考えればチップを払うことが当たり前の慣行となっている国においては日常生活で発生するコストですので、会社負担としないことは無理があると言えます。

会社が負担することとなった場合、その方法の留意点は次のとおりです。
経費精算:経費精算する場合、ひと月単位で相当の額になるものを証憑なしに精算することは好ましくありません。また領収書に記載されている場合も赴任者が積算し、支払う側にはチェックする工数がかかります。
給与で定額支給:一定期間(例:1ヶ月)に支払うであろうチップの水準を見定める必要があります。すなわち、どのような支出にどの程度の割合でチップを払うのか調査することになり、赴任者は一人か家族もいるのか、国による違いは・・・等を考えると制度運用として現実的でない面があります。
給与制度でカバー:海外派遣者の処遇決定方法である生計費補償方式では通常生じるチップの支払いもデータ上カバーされるようになっています。データの仕組みとして補償しますので運用上シンプルで国の違い等にも対応できる方法と言えます。

投稿日:2015/10/23 11:53 ID:QA-0063960

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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