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有期雇用契約更新終了について

有期雇用契約者は半年契約を更新しています。(4/1~9/30と10/1~3/31)
雇用契約書には契約を更新の有無は「業務量」「勤務態度」等数項目により判断するとしています。
また、最終契約の場合は、本人同意の下雇用契約書に「最後の契約」と記載をしています。

上記が基本なのですが、
有期雇用契約者には契約時に6ヵ月先の事は分からないので
業務量減少などで次期契約を行わない場合は、契約期間終了の3ヵ月前までに
本人に契約更新しないことを予告することもあると伝えています。

この場合終了3ヵ月猶予期間がありますが、
問題や気をつけるところはありますでしょうか?

投稿日:2015/10/19 15:38 ID:QA-0063918

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

厚生労働省による「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」第2条におきまして、「使用者は、有期労働契約(中略)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の三十日前までに、その予告をしなければならない。」と定められています。

御社での3か月前の予告といった措置は法的基準を大きく上回っていますので、特に問題はございません。

但し、繰り返し契約更新を行っている場合ですと、実質的に期間の定めのない雇用契約とみなされる可能性が生じ、契約終了について解雇法理が適用される場合もございます。そうなりますと、単なる雇い止めとは異なり、予告期間のみならず契約終了事由の合理性が問われますのでより慎重な対応が求められます。

投稿日:2015/10/19 23:13 ID:QA-0063922

相談者より

予告期間は満たしている確認は出来たのですが、
契約終了事由の合理性とは、どのようなことをいうのでしょうか?

投稿日:2015/10/20 10:04 ID:QA-0063927大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最終更新において不更新に関する本人同意の明記があれば雇止予告は不要

▼ 雇止予告対象となる有期労働契約は、次の場合です。
① 有期労働契約が3回以上更新されている
② 1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超えるいる
③ 1年を超える契約期間の労働契約を締結している
▼ ご質問の事案の更改回数実績は分りませんが、通算実績は1年を超えていると思われますので、期間満了日の30日前までの予告対象になりますが、それを以って最終更新とする(爾後、更新しない)場合に、その旨に関する本人同意を更新契約書に明記すれば、期日の到来を以って契約は自働終了となり、雇止予告は必要なくなります。
▼ 従い、ご記載の「契約期間終了の3ヵ月前までに本人に契約更新しないことを予告」というのは、契約自体の問題ではなく、本人に対する、契約終了時期リマインドとしての位置付けになります。

投稿日:2015/10/20 10:59 ID:QA-0063928

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/11/04 10:06 ID:QA-0064087大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

期待権

3ヵ月前のリマインドであれば問題ありません。
留意すべきは契約更新と期間です。3回以上の更新をしている場合、また1年以上継続勤務ですと、無期雇用への期待が生まれますので、1年未満で1回の更新であれば、現行の対応で問題ないといえます。

投稿日:2015/10/20 23:31 ID:QA-0063933

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/11/04 10:06 ID:QA-0064088大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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