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企業内組合の脱会について

当社には企業内組合があり、いわゆる管理職を除いては全ての社員が組合に加入しています。
このたび、組合員から脱会の申入れがありました。
組合への加入は強制するものではないので脱会についても個人の意思によると判断しています。
組合員の中には組合員であるメリットはないとしている雰囲気も有り、今回の申入れを受けてしまうと芋づる式に脱会の希望者がでるのではと危惧しています。

質問事項
組合脱会の申入れを取り下げてもらえる手段として
①組合の脱会について制限するものはあるか。
 (社内組合規約には制限する条文はない)
②非組合員になることのデメリットはあるか。
 (組合脱会を取り下げてもらえるような内容)
③会社・組合間で協議・決定した内容を組合脱会者には適用しないことは可能か。
 (例えば賞与支給の計算方法等)

以上ご教授よろしくお願いします。

投稿日:2006/10/19 17:01 ID:QA-0006382

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

ご相談の件について‥

組合への従業員の加入については、いわゆる「ユニオン・ショップ制」のように労使協定で特別の定めをしていない限りでは、原則自由になります。

本件の場合、「脱会の希望者がでるのではと危惧しています」とあり、さらにご質問の前提としまして、「組合脱会の申入れを取り下げてもらえる‥」とございますが、そうした組合を守るといった姿勢を会社が持つ必要性は基本的にないといえますが如何でしょうか‥

本来、「労働組合」というのは、その形態を問わず、労働者が自主的に組織・運営するものであり、それに対して会社の意向が反映するのは不自然といえますし、場合によっては組合への介入・支配として「不当労働行為」にもなりえるでしょう。

組合の運営はあくまで組合自体に任せるべきで、脱会についても直接組合の窓口に申し入れるのが本筋です。

御社において組合と会社の間にどのような協約が結ばれているのか、また協約とは別に現実にどのような労使関係となっているのかにもよりますが、本件につきましては、基本的に組合幹部の方が相談されるべき事項(*当掲示板では取り扱いの対象外になるでしょう)といえますので、①と②につきましては回答を控えさせて頂くのが適切と判断しましたので何卒ご了承下さい。

ちなみに、③のご質問につきましては、「労働組合法第17条」に定められていますように、一つの工場事業場に常時使用される同種の労働者の4分の3以上の数の労働者が一つの労働協約の適用を受ける場合には、当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても当該労働協約が適用されますので、この基準に当てはまれば原則として非組合員でも労働協約の定めに従って賞与の支給がなされることになります。

投稿日:2006/10/20 00:08 ID:QA-0006384

相談者より

 

投稿日:2006/10/20 00:08 ID:QA-0032631参考になった

回答が参考になった 1

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