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ボランティア活動

社員のボランティア活動に対し、会社が交通費を支給することは可能でしょうか。

投稿日:2015/10/04 21:13 ID:QA-0063779

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした業務外の活動に金銭支給される事は会社としましては根拠なき支出ですので極力避けるべきといえます。

勿論臨時的かつ恩恵的な給付を任意で行われる分に違法性はないですが、今後も類似の事案が発生しますと公平性の観点から対応を与儀されなくなりますので、慎重に対応される必要がございます。

投稿日:2015/10/05 10:33 ID:QA-0063784

相談者より

大変参考になりました。引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2015/10/20 00:46 ID:QA-0063923大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

可能だが、実態把握の方法を検討

▼ 交通費支給は可能ですが、個人として参加する場合、支援活動実態を知っておく意味で、NPO法人等を経由して支払うのが、良いでしょう。業務出張と違って、日時、経路、証憑把握に困難が伴うからです。
▼ 実費である限り、本人に経済的利益が発生しませんので、給与課税の対象外ですが、会社の方も、旅費交通費等として損金処理が可能だと思います。但し、金額、頻度の上限、使用明細など、税務上必要な報告書の提出に関する関連規則の整備が必要です。この点、税理士さんにご確認下さい。

投稿日:2015/10/05 12:34 ID:QA-0063787

相談者より

大変参考になりました。引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2015/10/20 00:46 ID:QA-0063924大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

可能ですが、

今後、他の社員で同様なケースがあった場合にも支給するということが
公平とモチベーション管理の観点からポイントです。

今回のことを契機に、会社として、社員のボランティア活動に対して、
どのようなケースであれば、交通費を支給するのか
申請方法など、運用を含めて整理して、周知することをお勧めします。

投稿日:2015/10/05 12:57 ID:QA-0063789

相談者より

大変参考になりました。引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2015/10/20 00:47 ID:QA-0063925大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

避けるべき

違法とはいえませんので可能でしょうが、会社として行うのは平等性の担保など、きわめてリスキーなので避けるべきです。会社が恣意的に費用を出したり出さなかったりするのは、モチベーションに大きく影響します。

投稿日:2015/10/05 22:31 ID:QA-0063794

相談者より

大変参考になりました。引き続きどうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2015/10/20 00:47 ID:QA-0063926大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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