初任給について
お世話になっております。
初任給に関して質問いたします。
弊社での賃金計算期間と支払いは
「毎月1日から末日締め、翌月25日払い」としています。
よって、新入社員は1日に入社した場合、約55日間、
給与が支払われない事となります。
質問ですが、
①これは、毎月1回以上の支払い原則に違反する事になりますでしょうか?
②弊社のような賃金計算の場合、一般的に初任給は
どのように支払うものなのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2006/10/18 15:25 ID:QA-0006376
- えむえふごさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつもご利用頂き感謝しております。
2つのご質問にお答えいたしますと、
① 賃金計算期間と支払が御社のように「当月締め・翌月払い」になっている場合ですが、新入社員につきましては、入社月において賃金の支払義務自体が未だ発生しておりませんので、支給が無くとも月1回払いの原則違反とはなりません。
② 「当月締め・翌月払い」の支給方式では、①で申し上げました通り当月の初任給の支払義務自体は無いといえます。
但し、実際の処は生活面での配慮から入社月に限り特別に支給している場合が多々見られ、企業によって対応も分かれています。
いずれにしましても、誤解を招かないよう、事前に入社予定者への十分な説明が必要といえるでしょう。
投稿日:2006/10/19 00:32 ID:QA-0006378
相談者より
ご回答ありがとうございます。了解いたしました。
追加で質問になりますが、
入社月に限り特別に支給する場合も多いとありますが、どのように支払うのか。いくつか例を挙げて頂いてもよろしいでしょうか?
特に入社月の給与を経理・会計上どのように扱うのかをご教授頂きたいと思います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2006/10/19 10:19 ID:QA-0032629大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございました。
「特別に支給する」と書きましたが、支給方法・内容面で何か特別な形式を採るという意味ではございません。単に「会社に支払義務のない給与を支給する」という意味にすぎませんので、通常の給与と同じ形で定められた給与を支払うのが一般的です。
従いまして、経理・会計面につきましても通常の給与と同様の取り扱いになるでしょうが、この点に関しては当方の専門外になりますので、詳細については税理士若しくは会計士の先生に確認して頂ければと思います。
投稿日:2006/10/19 11:29 ID:QA-0006381
相談者より
ありがとうございます。
参考にいたします。
投稿日:2006/10/20 18:23 ID:QA-0032630大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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