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マイナンバー収集の際の身元確認書類について

お世話になっております。

いよいよマイナンバー制度が開始となり、弊社でも準備を進めておりますが、
素朴な疑問が浮かび質問させていただければと思います。

マイナンバーを収集する際、番号確認書類とともに身元確認書類の提出を
従業員にお願いすることになりますが、通知カードのコピーの提出だけで
問題ないでしょうか。

厳密に言えば運転免許証等の本人確認書類が必要かとも思いますが、
既に入社の際に年金手帳は提出してもらっておりますし、健康保険の被保険者証等も
会社で保管しております。

「当社の従業員であること」で既に本人確認が取れているので、通知カードのみの
提出で可、としようとしておりますが、この手法は可能でしょうか。

知識不足でお恥ずかしい限りですが、ご回答いただけますと幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2015/09/30 11:47 ID:QA-0063735

しんまい人事さん
東京都/通信(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイナンバー収集については、「個人番号の提供を行う者と雇用関係にあること等の事情を勘案し、人違いでないことが明らかと個人番号利用事務実施者が認めるときは、身元(実存)確認書類は要しない。」と定められています(マイナンバー法施行規則第3条第5項)。

従いまして、個人番号利用事務実施者である税務署等の行政窓口で確認頂いた上で本人の身元確認書類の提出を省略する事は可能です。

投稿日:2015/09/30 12:37 ID:QA-0063743

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/10/02 11:28 ID:QA-0063771大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

マイナンバー身元確認について

現時点では、
「当社の従業員であること」で既に本人確認が取れているということで、
本人確認を省略できるのは、国税関係だけということになっています。

告示を出しているのが、国税庁だけだからです。

現時点では、
社会保障関係で利用するのであれば、
再度本人確認が必要ということになっています。

投稿日:2015/09/30 12:38 ID:QA-0063744

相談者より

ご回答ありがとうございます。

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/10/02 11:28 ID:QA-0063772大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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