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休日出勤前の振替休日を前月に取得可能ですか?

お世話になります。

給与の確定が月末までの場合で
例えば 2015年9月28日に 10月3日の休日出勤分の振替え休日は取得可能ですか?
(同じ週の休日出勤/振替え休日 月またぎの場合)

もし 可能な場合 10月3日の休日出勤を 出勤せずにおやすみした場合
有休が残っていないと仮定して,9月28日の振替え休日の扱いはどのようになりますか?

1.9月の給与で 1日分多く支払われている場合、 10月の給与で 1日分引くのは正当ですか?
2.10月3日をおやすみした場合、9月28日が 振替え休日でなくなります。
その場合 9月28日の扱いはどうなりますか? 欠勤扱いになるのでしょうか?
3.そもそも 給与確定の締日をまたぐ、振替え休日の先取りはできないということでしょうか?

以上 よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/09/28 15:12 ID:QA-0063707

ひろママさん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

振替出勤・振替休日の前提で回答します

ご質問文の中に「休日出勤」という言葉と「振替え休日」という言葉が出てきますが、両者は両立しません(振替休日と対応関係にあるのは振替出勤です)。

ここでは、振替出勤と振替休日に関するご質問との前提でご回答いたします。

振替出勤・振替休日は「労働日と休日を入れ替える効果」がありますので、9/28は休日となります。この日に働かなかったとしても、休日に休んだだけですので、欠勤扱いにはなりません。他方で、10/3は所定労働日となります。10/3にお休みされたのであれば、あたかも平日にお休みをされたのと同じように欠勤となります。10月分の給与から1日分の欠勤控除がなされます。

1.について
所定労働日である10/3に欠勤があるため、10月の給与で1日分引くのは正当です。

2.について
10/3をおやすみしても、9/28は振替休日のままです。振替出勤・振替休日の指定をした時点で、カレンダー上、9/28が休日に、10/3が平日(所定労働日)に変わったのだと考えてください。

3.について
できます。給与確定の締日をまたく振替休日の指定ができないというルールはありません。

投稿日:2015/09/28 16:26 ID:QA-0063708

相談者より

ありがとうございました。
すごくよくわかりました。

投稿日:2015/09/28 17:01 ID:QA-0063709大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、まず振替休日の事前取得や月跨ぎについて特に制限はございませんので、 2015年9月28日に 10月3日の休日出勤分の振替え休日は取得可能です。

そして残りのご質問に回答させて頂きますと‥

1.先に給与が過剰に支払われている場合に、次回の給与から当該分に限り差し引く事は問題ございません。逆に、例えば休日勤務済みの分を次回の給与で支給精算する事は通常賃金全額払いの原則に反しますので出来ません。

2.振替休日を認めた時点で9月28日は正規の休日、10月3日は正規の労働日になります。従いまして、9月28日ではなく10月3日の方が欠勤扱いとなります。

3.先程も触れました通り、給与確定の締切日に関係なく振替休日の指定は可能になります。

ちなみに、こうした振替休日制度の実施につきましては、就業規則上の定めが必要になります。

投稿日:2015/09/28 19:32 ID:QA-0063710

相談者より

ご回答ありがとうございました。
重ねて質問させてください。
10/3に出勤するよう振り替えたが 10/3は出勤せず 10/10に出勤するように変更する場合は 10/3を振替え休日/10/10を振替え出勤にするということになりますか?
また 10/3を休んで,10/10に出勤した場合で,10/10は休日出勤になりますので,休日出勤の手当は発生しますか?
それとも10/3は通常日(もともと9/28の平日の出勤日と同等なので)なので 手当は発生しないことになりますか?
込み入って申しわけないですが,ご回答お願いします。

投稿日:2015/09/29 10:44 ID:QA-0063717大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「10/3に出勤するよう振り替えたが 10/3は出勤せず 10/10に出勤するように変更する場合は 10/3を振替え休日/10/10を振替え出勤にするということになりますか?
また 10/3を休んで,10/10に出勤した場合で,10/10は休日出勤になりますので,休日出勤の手当は発生しますか?
それとも10/3は通常日(もともと9/28の平日の出勤日と同等なので)なので 手当は発生しないことになりますか?」
― 振替休日は一旦決められた休日と労働日を再度変更する事は出来ません。それを認めれば、いくらでも実際の休日や勤務等の先延ばしが可能になってしまうからです。
 従いまして、「10/3は出勤せず 10/10に出勤する」場合ですと、10/3は欠勤扱い、10/10は休日労働になりますので休日労働割増が必要になります。
 但し、それでは会社側が不利益を被りますし、休日労働の認否権限は当然ながら会社側にありますので、10日の休日労働申し出を拒否しても差し支えはございません。

投稿日:2015/09/29 17:56 ID:QA-0063728

相談者より

振替え出勤の出勤日の変更を行っても 問題ないということがわかりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/09/30 12:49 ID:QA-0063745大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答いたします

「休日の振り替え」とは、予め休日と定められていた日を労働日とし、そのかわりに他の労働日を休日とすることを言います。
これにより、予め休日と定められた日が「労働日」となり、そのかわりとして振り替えられた日が「休日」となります。
従って、もともとの休日に労働させた日については「休日労働」とはならず、休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。
ということが厚生労働省のHPでも定められています。
その前提で1~3のご質問に回答させていただきます。

1.振替休日にするということで、今回の場合9月28日を休日、10月3日を労働日に変更するということになります。10月3日を休んだ場合、通常の労働日に欠勤したことと同義になりますので給与から控除が発生することとなります。

2.振り替えた結果9月28日は休日となっているため、10月3日に出勤していてもしていなくても9月28日の休日の扱いに変更はありません。

3.振替については、翌月に指定してはいけない等の法律上の決まりはありません。そのため月や週をまたいで振替日を設定することも問題はありません。ただし、月や週をまたいだ際には、週40時間を超えた分の時間外手当を支給する必要がありますので、同一週内で振替日を設定することが望ましいでしょう。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/10/05 19:23 ID:QA-0063792

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/10/06 09:43 ID:QA-0063801参考になった

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