特例子会社の関係会社特例について
企業グループの特例(関係子会社特例)を受けようとした場合の関係会社は親会社が選べるのか。という点です。
A(20)が親会社 特例子会社(5) B 関係会社(子会社)にC(5)、D(2),E(0) があると仮定。()内は法定雇用人数とします。
この場合、グループ全体で雇用しなければならない障害者(実際はポイントですが)は32名(特例子会社における雇用率はクリアしていると仮定し、最低限5名が雇用義務としています)雇用しておかなければならない
ということになるかと思います。
その場合、
A直接雇用障がい者 5名
C直接雇用障がい者 1名
D,Eともに直接雇用 0名
特例子会社での障がい者雇用 26名
この場合は、グループ全体で雇用率は達成しているというカウントになるのでしょうか。
また、関係子会社Eはもともと障がい者雇用義務の発生しない事業所だとしたら、グループ適用から
除外しておくことは可能なのでしょうか?(グループ全体の分母を減らすため)
このような関係会社の選択は可能なのでしょうか。
投稿日:2015/09/10 17:52 ID:QA-0063542
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
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