特別休暇の付与について
いつもお世話になっております。
今回は特別休暇の付与について、お力をお借りできれば幸いです。
弊社では、年次有給休暇が支給される勤続6か月までの間に
有給休暇がないとつらいだろうということで
特別な休暇として入社日に有給の休暇を4日間付与しています。
(この休暇は未使用だった場合6か月目に年次有給休暇が付与された段階で消滅します。)
しかし、最近6か月未満で退職する者がおり、
そのものが退職の意思表示後に「休暇が付与されているのだから使用したい」
という申し出を行い、認めることになりました。
ただ、その件で退職者とその上長が揉め、
その上長より「今後、特別休暇の付与をなくしてほしい」という申し出がありました。
しかしながら、特別休暇の付与をなくすということは
すぐに退職を考える方への対処にはなりますが、
永く勤める気のある新入社員に対して良い制度を一つ廃止することになります。
そこで、就業規則の「休暇は入社6か月後に消滅する」という記載に
「退職の意思表示をした場合も休暇が消滅する」
と言ったような記載を加えることは可能でしょうか。
もちろん労働者にとっては不利益変更になりますので、意見を求め、周知は徹底いたします。
どうぞ、よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/08/19 09:11 ID:QA-0063330
- ひな-Gさん
- 東京都/通信(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別休暇の付与条件は元来会社側で任意で定める事柄ですし、当該休暇の主旨からしましても早期退職者への付与を行わない事は理に適っているものといえます。
従いまして、文面のような記載を加える事は可能でしょうが、程度が軽い内容とはいえ労働条件の不利益変更になりますので、労使間できちんと協議された上で変更される事が必要といえます。
投稿日:2015/08/19 09:24 ID:QA-0063331
相談者より
ご回答ありがとうございます。
早速労使間で良く話し合い、
変更の手続きを行いたいと思います。
投稿日:2015/08/19 09:59 ID:QA-0063333大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 大隅 隆行
- 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 人事コンサルタント/社会保険労務士
可能です
ご質問の特別休暇は、法律で定められた法定休暇を超えるものですので、内容(要件・効果)については御社が独自に設定することができます。
本件特別休暇の趣旨は、永く勤める気のある新入社員に対する配慮ですので、「退職の意思表示をした場合も休暇が消滅する」ことには合理性があります。
労働者代表から意見聴取の上、規程を変更されることをお勧めします。
投稿日:2015/08/19 09:41 ID:QA-0063332
相談者より
ご回答ありがとうございます。
理由に合理性があるとのご返答もいただき大変心強いです。
労使間で良く話し合い、就業規則を変更したいと思います。
投稿日:2015/08/19 10:00 ID:QA-0063334大変参考になった
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