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永年勤続表彰制度について

いつも大変参考にさせていただいております。

さて長期勤続者(おおむね10年以上)に対する永年勤続表彰制度の導入を検討しております。

以下、ご助言賜りたくお願い申し上げます。

・日本での導入企業の割合や導入の増加減少の傾向(トレンド)
・ギフト例
・金券や旅行券を授与した場合、所得税や社会保険料算定額の対象になるかどうか

ほか、何か注意しておくべきことがございましたら併せてご教示いただけますと幸いです。

お手数をおかけしますが、何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/08/07 10:05 ID:QA-0063269

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一定要件を満たせば、 非課税、 且つ、 社会保険算定対象外

永年勤続者の記念品等に関する法律といえば、 課税か、非課税かといった所得税法くらいのものかと思います。 国税庁は、 次の要件に該当すれば、 課税しなくてもよいとしています。 ① 当該利益の額が当該役員又は使用人の勤続期間等に照らし、 社会通念上相当と認められること、 ② 当該表彰が、 おおむね10年以上の勤続年数の者を対象とし、 かつ、 2回以上表彰を受ける者については、 おおむね5年以上の間隔をおいて行われるものであること。 社会通念上相当と認められる範囲は、10年以上の勤続で10万円以内、30年以上の勤続で30万円以内ともされているので、法的問題はないと考えてよいでしょう。 尚、 社会保険では、 標準報酬月額や標準賞与額は計算対象ですが、 臨時的、 一時的に受けるものは対象外です。 永年勤続表彰もその扱いになります。

投稿日:2015/08/07 12:00 ID:QA-0063275

相談者より

御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
具体的でたいへんわかりやすいご回答をありがとうございました。

投稿日:2015/08/25 13:44 ID:QA-0063382大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的意識

・日本での導入企業の割合や導入の増加減少の傾向(トレンド)
データの存在はあまり聞いたことがないので、統計データは存じておりません。

・ギフト例
一時金(祝い金)、顕彰(盾など)、時計、ギフト券などは見聞きします。

・金券や旅行券を授与した場合、所得税や社会保険料算定額の対象になるかどうか
社会通念上一般的な金額であれば非対象です。

データを持っている訳ではありませんが、そもそも新たな人事制度導入に際しては、その目的意識を明確にする必要があります。永年顕彰をするということは、従業員に長く務めてもらうインセンティブが目的と拝察いたします。残念ながらどちらかといえば、給与と生産性のバランスから中高年社員を対象に、役職定年や早期退職を導入する企業の方が多く目にします。御社の逆の目標を立てていることになると思います。

投稿日:2015/08/07 22:10 ID:QA-0063286

相談者より

御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
トレンドやギフト例を知ることができ大変参考になり助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/08/25 13:45 ID:QA-0063383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

永年勤続表彰制度設計時の留意点

1 導入の現状
 企業規模が大きくなるほど、導入率が高い傾向にあります。サービス業よりも製造業で導入絵率が高いです。
 導入率としては、42%という調査結果があります。これは調査対象は不明です。
 一方、新たに永年勤続表彰制度を導入検討する企業は少ないと思料します。
 これは、日本企業の終身雇用の前提が崩れ、企業としても長期勤続を奨励する必要性が減少したためです。
 もちろん、個別企業の人事政策によって、長期勤続を奨励したい場合、永年勤続表彰制度は有効です。

2 ギフト例
 旅行券+休暇とする例が大部分です。これは所得税基本通達36-22が、ギフトが非課税となる要件として、「旅行、観劇、記念品」と限定列挙しているためです。現金や商品券は課税、カタログギフトも現金に近いとみられる可能性が高いです。
旅行券とした場合の非課税となる詳細な要件は、所得税個別通達(昭和60.2.21)にあります。

3 税務等
 税務は「2」のとおりです。
 社会保険の報酬にあたるかについては、社会保険審査会で報酬にはあたらないという裁決が出ています。
 労働保険の賃金にもあたりません。

投稿日:2015/08/17 17:57 ID:QA-0063313

相談者より

御礼が遅くなりまして申し訳ございません。
トレンドやギフト例を知ることができ大変参考になり助かりました。
ありがとうございました。

投稿日:2015/08/25 13:50 ID:QA-0063384大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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