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宿直又は日直勤務許可の件

毎々お世話になります。
題記の件、会社内で自衛消防隊の組織を発足し、社員が月1、2回、宿直又は日直勤務をする予定です。
(宿直又は日直勤務者は、自衛消防隊内の1名の予定)
この場合、「断続的な宿直又は日直勤務許可申請書 様式第10号(第23条関係)」を労基署に提出する必要がありますか。
ご教示ください。 以上

投稿日:2015/07/08 10:55 ID:QA-0062972

*****さん
茨城県/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

宿直・日直勤務者に対して、労働時間・休憩・休日労働を適用除外とし、
手当等で賃金を支払う場合には、許可申請が必要ということになります。

許可には、実態把握のため、2週間程度かかりますので、ご留意ください。

労働時間、休憩時間が明確になっており、労働時間については賃金を支払う
といういことであれば、特に許可申請は不要です。

投稿日:2015/07/08 17:21 ID:QA-0062981

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/07/09 09:50 ID:QA-0062993大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当該許可申請書に関しましては、労働基準法における労働時間や休日・休憩の適用対象外を希望される場合に提出するものです。

従いまして、時間外・休日割増賃金の支払もされるという事でしたら申請は不要ですが、文面内容からしますと労働密度も低いようですので当事案に関しては申請されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/07/08 22:50 ID:QA-0062987

相談者より

参考になりました。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/07/09 09:50 ID:QA-0062994大変参考になった

回答が参考になった 0

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