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健康診断未受診者への受診案内について

いつもお世話になっております。

昨年度、当社の社員で健康診断を受診しなかった社員がいます。

昨今の衛生管理強化の流れや、会社として社員の健康管理の重要性から積極的に社員への健康診断受診を勧めていくことになっております。

そこで、昨年度、健康診断を受診しなかった社員全員に、受診案内を出すことになりました。

まず、内容の項目について
①昨年、なぜ受診しなかったのか、その理由を確認
※フリーフォームにするか、選択肢にするかは検討中
②今年の受診予定日を記載させる(必ず受診する日を指定させる)
③現在健康の面で問題はないか
産業医の面談を希望するか

◎相談
①健康診断の受診を進める案内を未受診者に出すことの問題はあるでしょうか
②上記の確認項目で問題無いでしょうか、また追加すべき項目はあるでしょうか
③この案内は健康診断を管理している人事から発信すべきでしょうか、もしくは産業医名で出すべきでしょうか。

ご教授お願い致します。

投稿日:2015/07/01 13:49 ID:QA-0062858

ケマルナオキさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 問題ありません。社員には労務提供義務がありますので、健康管理をする義務もあります。裁判例では、就業規則に記載がなかったとしても、健康診断受診義務があるとの
判決が大半ですが、念のため、規定化しておいた方がよろしいでしょう。

②について
 追加項目については、その目的によります。

③について
 会社(人事部等)から発信すべきです。会社には社員の健康配慮義務があり、
あくまで、会社の責任で健康診断は受けさせるものです。

投稿日:2015/07/01 16:26 ID:QA-0062863

相談者より

ご回答ありがとうございます。
人事発信で案内を出したいと思います。

投稿日:2015/07/01 16:31 ID:QA-0062864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件に回答させて頂きますと‥

①:健康診断を受けさせる事は労働安全衛生法上事業主に課せられた義務です。従いまして、未受診者に案内を出されて受信を促すのは法令遵守の観点から当然の措置といえますので、問題ございません。但し、あくまで受診の促進が目的ですので、仮に未記入部分があっても不問に付されるべきです。

②:特に法的定めはございませんし、受診しなければならないといった事が明確に伝わればどのような文面内容でも問題ございません。ちなみに可能であれば現場上司にも確認を取って当人が受けやすい日時を提案するのが妥当と考えます。それがどうしても無理な場合に限り当人に指定してもらうとよいでしょう。

③:受診させる義務は当然ながら産業医ではなく事業主(会社)にございます。それ故、会社人事名にて出される事が必要といえます。

投稿日:2015/07/01 20:22 ID:QA-0062868

相談者より

ご回答ありがとうございます。
現場上長との協力が不可欠でありますので、連携してまいります。

投稿日:2015/07/02 18:54 ID:QA-0062885大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

効果

①会社としての義務ですので問題ないでしょう。
②内容としては問題ないと思いますが、目的は受診であって、こまかな情報記入で受診するでしょうか?むしろ人事考課や服務態度の評価などにからめ、直属上長からの強い指導を絡めるなどの方が有効ではないかと思います。
③当然人事になります。産業医はそのような役割を通常担わないでしょう。

特に②が重要で、プレッシャーをかけても、現場上司が無頓着であれば、管理部門のいうことを聞かない可能性もあります。上司も巻き込んで説得をするのが良いのではと思いました。

投稿日:2015/07/02 00:16 ID:QA-0062872

相談者より

確かに評価に反映させることも検討したほうがいいと思います。
ありがとうございます。

投稿日:2015/07/02 18:55 ID:QA-0062886大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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