身元保証書に関して
身元保証書の提出を求めることを検討しています。
提出範囲としては、どのように定めるのが一般的なのか教えて頂けませんでしょうか?
例えば、代表取締役、取締役、社外取締役、監査役、社外監査役、執行役員、正社員、契約社員、パート社員それぞれをどうするか、
納得のいくロジックをもって範囲を決めたいと考えています。
どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2006/10/06 19:48 ID:QA-0006285
- 人事担当さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
身元保証書に関して
■身元保証書の根拠となるものは「身元保証に関する法律」です。その目的は雇用契約にある被用者の行為によって使用者の受ける損害を賠償することを約束することです。従って、正社員、契約社員、パート社員などの被雇用者の場合には適用されますが、社内外を問わず取締役、監査役のように委任契約に基づく場合は適用される法律ではありません。多くの企業における執行役員も被雇用者ですが、会社幹部レベルの社員にまで身元保証書の提出を義務付けることの妥当性には一考を要します。
■身元保証に金銭貸借の場合と異なり、保証金額の上限が確定していないので、次のように保証人を守ることが決められています。社員規定の検討時の参考にしてください。
▽身元保証は相続しない
▽保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効)
▽保証期間を定めない場合は、保証期間は3年とする
▽契約の更新は可能
▽保証契約内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えない
▽通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる
投稿日:2006/10/07 13:48 ID:QA-0006296
相談者より
ありがとう御座います。では、取締役・監査役に対しては、身元保証書の提出を受けていたとしても、実際には保証人に賠償を求めることができないということでしょうか?
お忙しい中度々恐れ入りますが、どうぞ宜しくお願い致します。
投稿日:2006/10/08 19:56 ID:QA-0032600大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
役員等に対する身元保証書
いいえ、に取締役・監査役に対しても身元保証書の提出を求めることは出来ます。ただ、「身元保証に関する法律」の適用を受けないだけのことです。身元保証と金銭貸借の保証とはその金額が決定していないところに違いが有ります。したがって身元保証を引き受けたけれど、どういう損害が起こるか判らないので、取締役や監査役に対する場合でも、賠償責任の限度を決めておかないと身元保証の引受人は二の足を踏むのではないでしょうか。
投稿日:2006/10/09 12:22 ID:QA-0006300
相談者より
投稿日:2006/10/09 12:22 ID:QA-0032602大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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