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永年勤続表彰について

弊社は社員(正規の従業員)とパートでそれぞれに就業規則が作られています。
社員の就業規則には永年勤続の表彰がありますが、パートの就業規則にはありません。

当初はパートで採用され社員に昇格した従業員が数名おりますが
この場合の永年勤続はパートで入社した日から起算するのか
社員に昇格した日から起算するのか、どちらが一般的なのでしょうか?

また、パートタイマーには短時間勤務もいれば、フルタイム(正社員と同じ勤務時間)もいます。

社員に昇格した後、フルタイムのパートタイマー期間は永年勤続に算入し
短時間勤務期間は算入しないとしても問題ないでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2015/06/26 11:32 ID:QA-0062808

mm12さん
埼玉県/販売・小売(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

勤続期間は通算するのが妥当

パートタイマーは、 短時間労働者を意味しますので、 フルタイムのパートタイマーというのは、寧ろ、 非正規労働者の意味合いも持ち合わせた社員を指している場合に利便的に使われているものと思います。 それはさておき、 継続的勤続という点に就いては、 パートタイマーも正規社員と変わりなく、 従って、 それに対する表彰要件としての勤続期間は通算するのが妥当だと思います。

投稿日:2015/06/26 12:18 ID:QA-0062810

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プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

お答えします

永年勤続表彰は、会社に帰属して長年働いてくれたことを労う目的で
運営される制度です。終身雇用の時代では、8割近くの会社で運用されてきましが、
2000年代初頭からの「成果主義」の流れから、徐々に低下傾向の時期が有り
6割程度になってきています。しかしながら、最近人材不足といわれる中、
横ばいから、やや上昇傾向にあるといわれています。
人口減少、人材不足の時代到来の中、人材の定着化施策の一つとして
改めて見直されてきていると言えるでしょう。

さて、本題ですが、パートの正社員化や短時間正社員制度の流れがある情勢や、
そもそもの永年勤続の制度趣旨(長年の忠誠を労う)から鑑みると、
パート期間、社員期間含めて勤続期間として表彰する制度が適切だと考えます。
表彰による社員のモチベーション向上は、きっと強い力に変えてくれるでしょう。

投稿日:2015/06/26 12:39 ID:QA-0062812

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

永年勤続表彰について

ご質問の件は、年次有給休暇の勤続通算とは異なり、労基法上やパートタイム労働法上、どちらの措置でも問題はなく、会社の考え方によります。

ただし、フルタイムのパートさんの職務内容や働き方が正社員と全く変わりがないので
あれば、フルタイムパートさんも勤続表彰の対象とすべきであるということはいえます。

パートさんは勤続表彰制度がないわけですから、正社員転換した方だけ、遡って、
勤続年数を通算するというのも、不自然ともいえます。

正社員転換日からカウントしても問題はありませんし、過去の労働時間を年数換算するなどの方法もあります。

いずれにしましても、どのような扱いにするのか検討して、永年勤続表彰制度に規定しておき、いらぬトラブルの防止に努めることが肝要です。

投稿日:2015/06/26 15:40 ID:QA-0062817

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

目的意識

人事政策は必ず目的があって施行されます。永年勤続顕彰であれば、通常は社員のモラール向上を目指すとか、定着化を図るといった目的が考えられます。そうした目的意識であれば、少しでもモチベーションが上がるよう、社員有利な算定が望ましいと言えます。パート時代から算定で良いのではないでしょうか。御社の目的を踏まえてお決めになるべきと思います。

投稿日:2015/06/26 22:20 ID:QA-0062822

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

永年勤続制度に関しましては、各会社が任意で表彰条件や内容を定めて運用するという事になります。

従いまして、文面内容に関しましても原則として御社就業規則に定められた制度規定に基づいて決められる事が求められます。

仮に通算有無につき明確な定めがない場合ですが、現状社員である以上社員就業規則が適用される事、そして以前はパート雇用であっても雇用の継続自体に変わりはない事から、いずれの場合も通算されるのが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/06/26 22:21 ID:QA-0062823

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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