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就業禁止について

当社では就業規則において、「就業禁止」事項を載せているのですが、就業禁止中の給与については、やはり有給でなければならないのでしょうか?
また、就業禁止の日数というのは上限を設けることができるのでしょうか?そしてそもそも「就業禁止」事項は就業規則に載せなければならないのでしょうか?
宜しくお願いします。

投稿日:2006/10/06 11:10 ID:QA-0006275

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

就業禁止事項につきましては、例えば労働法令等に定められているもの(例:伝染病への感染)から、会社独自に定める事由までさまざまな事項がございます。

ご相談の件が具体的にどういった内容を指しているのか分かりかねますので一概にお答えは出来ませんが、基本的には就業を行わない場合、使用者側に責任がない限り「ノーワーク・ノーペイの原則」に基いて給与を支払う義務はないでしょう。

また、就業禁止の日数について特に制限はございませんし、就業規則への記載も義務付けられてはおりませんが、会社が任意に就業禁止を実行する為には、その根拠としまして就業規則への記載が必要となりますのでご注意下さい。

投稿日:2006/10/06 11:42 ID:QA-0006276

相談者より

 

投稿日:2006/10/06 11:42 ID:QA-0032594大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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