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短時間勤務の終了について(第二子出産のため)

短時間勤務取得社員について以下の対応は問題ありますか。

短時間勤務は、通常だと終了は請求年度の3月末までとしていますが、
第二子出産のため産前産後休業に入る場合は、産前産後休業の前日をもって
短時間勤務を終了の処理をしていました。
当社の規程では、「短時間勤務での産前産後休業に伴う終了」についての明記はありません。

これまで事務処理的に上記の対応をしていましたが、
賞与の算定にあたり、この対応で正しいのかという懸念がでてきたため、
お教えいただけますと幸いです。

投稿日:2015/06/03 12:18 ID:QA-0062631

幸さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、育児介護休業法第23条におきまして、3歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていない労働者に対しましては短時間勤務の措置を採る事が義務付けられています。

従いまして、産休が終わった後も育児休業を取得しない労働者に対しましては、当人が希望する以上引き続き短時間勤務の措置を採らなければなりません。会社側で時期を決めて一方的に打ち切る事は出来ませんので注意が必要です。

投稿日:2015/06/04 20:17 ID:QA-0062651

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。
今後は、産前産後休業前で終了せず、本人申請の終了期間にて処理を行ってまいります。

ありがとうございました。

投稿日:2015/06/05 10:49 ID:QA-0062657大変参考になった

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