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会社からの貸与品紛失の対応について

会社からの貸与品(ネームプレート、社章など)紛失の際の対応についてお伺いします。

現在、会社からの貸与品について、従業員が紛失をした場合、実費の半額を弁償金として
始末書と共に徴収しています。

ある会議で、この弁償金について、紛失物の全額を負担させてはどうか?という意見と、
弁償金を払わせるのは問題ではないか?という意見が出ました。

実費の半額を慣例として徴収してきましたが、この弁償金に関して、なにか法的な
縛りや、あるいは注意点はあるのでしょうか?
アドバイスがあればお願いします。

投稿日:2015/06/02 08:35 ID:QA-0062589

チューバッカさん
東京都/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

弁償金についてですが、労働基準法第16条で「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。 」と定められています。従いまして、あらかじめ就業規則で賠償金額を定める事は出来ません。

勿論、紛失した際に賠償してもらう事は可能ですが、会社にも管理責任がございますので、故意に破壊するといった悪質な例を除きますと、全額を従業員のみに負担させるのはやり過ぎといえるでしょう。それ故現状のままが妥当ではというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/06/02 11:20 ID:QA-0062594

相談者より

回答ありがとうございました。
現状のままが妥当ということですね。

投稿日:2015/06/03 09:04 ID:QA-0062613大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

会社貸与品の紛失について

最近では、パソコンやスマホを貸与している会社もありますが、
あらかじめ、「紛失した場合は半額を支払う」などといった約束はできませんが、
紛失後に損害賠償を請求することは可能です。

就業規則にも、故意または重大な過失により・・・といった損害賠償規定はないでしょうか?

結論としては、「紛失した理由」を考慮しての懲戒処分ということになります。

投稿日:2015/06/02 14:22 ID:QA-0062600

相談者より

回答ありがとうございました。
紛失した理由を考慮ですね。

投稿日:2015/06/03 09:06 ID:QA-0062614大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事考課

全額弁償は避けるべきですが、一方でずさんな管理を放任するのは人事政策上、さらに会社への悪影響があります。現状の半額は、絶対額によりますが、現実的な線だと思います。もちろん減価償却なども考慮する必要がありますので、本件の一番の対処は人事考課でずさんな管理を厳しく戒めることでしょう。無くしてもナアナアで済ませるようなことこそ許されません。当人はもちろん、直属上長も繰り返すようであれば管理責任を問う必要があります。そうして全社的に綱紀を正すべきと思います。

投稿日:2015/06/02 22:17 ID:QA-0062606

相談者より

具体的な内容の解答をありがとうございました。アドバイスをいただきました内容で対応して参ります。

投稿日:2015/06/03 09:37 ID:QA-0062619大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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