無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

マイナンバーの中小企業について

いつも参考にさせていただいております。

弊社は、100名以下の事業者(小中規模事業者)の適応の微妙なところです。


ガイドラインによると、判定は事業年度末(事業年度が無い場合は年末等)の従業員数という事ですが、マイナンバー初年度の判定は、2015年3月31日か、2016年3月31日かどちらになるのでしょうか。(3月決算)

また、弊社には、まれに出社してもらう社員が2名おります。
この1年、3か月に1日程度来てもらっている人と、月に1~3日程度を既に2年ほどお願いしている人です。通常の組織図では在籍扱いですが、この人たちは日々雇い入れられる人として除いてもいいでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2015/05/13 16:33 ID:QA-0062464

*****さん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイナンバー法の施行日に関しましては政令において平成27年(2015年)10月5日、実際の利用開始日に関しましては平成28年(2016年)1月1日とされています。

従いまして、施行日時点で判定を行わなければならない事からも、施行日直前の事業年度末、すなわち2015年3月31日における従業員数で判断される事になります。

また、後段の件に関しましては、ご認識の通り勤務実態からも通常の従業員数に含めないで差し支えないものといえるでしょう。

投稿日:2015/05/14 19:20 ID:QA-0062476

相談者より

早速のご回答、ありがとうございました。大変参考になりました。

投稿日:2015/05/15 10:54 ID:QA-0062478大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。