休憩時間の場所確保について
テナントビルに入っている事業所なのですが、お昼休憩の時間に会議室を便宜上昼食会場(持参弁当や近隣コンビニで購入したものを食べるスペースとして)として開放しています。
しかし、もともとは会議室のため、来客等があれば利用できないケースも発生するのですが、
この場合、必ず休憩場所を確保してあげなければならないのでしょうか。
会社としては、本来であれば全員が事務所外(小さいテナントビルなので、飲食店があるような
大きなビルではないです)になるのですが、不便な点などもあり、開放していました。
安衛法に記載ある 常時50人以上または女性30名以上の要件については、微妙に超えない程度
です。
席でお弁当等の食べることを認めるというようなことをしないといけないのでしょうか。
ちなみにテナント内の業務は事務業務がメインなので、夜勤や立ち仕事等ではありません。
投稿日:2015/05/12 17:32 ID:QA-0062445
- ハイドさん
- 京都府/その他業種(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働安全衛生法の件を別としますと、使用者が休憩時間を過ごす場所を必ず確保しなければならないといった義務まではございません。
その際、食事の場所を何処まで認めるかにつきましても、特に法的定めはございませんので、職場事情を踏まえた上で検討されるべきといえます。
それ故この場での確答は不可能ですが、仮に外食の利便性もないようであれば、業務の妨げにならない限り個々の座席での食事も認めてあげるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2015/05/12 22:53 ID:QA-0062453
相談者より
ありがとうございます。
現在は安衛法に記載ある 常時50人以上または女性30名以上の要件については満たないのですが、標記でも記載のとおり、従業員を増やしていくと超える可能性もあります。事業所外でも飲食店がないわけではないのですが、気になったのは今まで便宜上場所の提供ができていたものが提供できないということで不満になられるのも困るし、かといって会社の事情も理解しない従業員(有期社員は特に)も中にはでてきそうだったので。
投稿日:2015/05/28 09:05 ID:QA-0062554大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
状況に応じる
休憩時間は労基法が定める雇用者の義務ですが、休憩場所確保までは触れていません。一般的にも、食事や休憩は各自自由に行い、逆に休憩時まで場所を拘束する方が、法の趣旨に反します。ただしこれもケースバイケースで、都会でいくらでも休憩場所食事場所があるところと、そもそも事業所外には何も設備がないところなど、すべて状況によります。人材確保が容易な環境であれば、特段何の措置もせずと済むかも知れませんし、逆に人手確保が大変なのであれば、当然少しでも社員の利便性を上げる設備を用意して困ることはありませんので、御社のご判断で決められるべきだと思います。
投稿日:2015/05/18 22:04 ID:QA-0062483
相談者より
ありがとうございます。
人材確保という点では少し難しい点があるかもしれませんが、特に有期社員はある意味「節約」という観点から外食を嫌がる傾向にあるので気になってのご質問でした。
投稿日:2015/05/28 09:07 ID:QA-0062555大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。