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出張時にコアタイムに勤務しなかった場合

平素は参考にさせて頂き有難うございます。

さて、弊社ではフレックスタイム制を導入しており、出張時には事業場外みなしとして所定就業時間勤務(7.5時間)したものとしております。

今般、夜間作業が発生した部門があり、部門長の判断で、コアタイムである10時~15時には出社せずに自宅で休息をとり、16時に自宅を出て新幹線で移動の上、22時から翌朝4時まで夜間作業をするとの出張申請を受けました。

上記申請を受け、社内で話し合いをしたところ、以下の3つの意見がでました。
「出張は事業場外みなしであるので、始終業時間は問わず、所定就業時間(7.5時間)勤務したと見做す(深夜手当は支払う)」
「コアタイムは本来労働義務があるので、10時~15時は会社都合で勤務できなかったと考えて、10時~15時(内休憩1時間)の4時間と22時~翌朝4時の6時間の合計10時間を労働時間とすべき」
「コアタイムを全て勤務しなかった場合には欠勤としており、当日は欠勤とした上で実際に業務をした22時~翌朝4時の6時間のみを労働時間としてカウントする。欠勤が嫌なら有給を取得して貰う」
上記のような夜間作業は年間数回であり、うまく処理したいというのが正直なところですが、ご指導を頂けますと幸甚です。

投稿日:2015/05/11 15:06 ID:QA-0062425

*****さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まずコアタイムの勤務無に関しましては、会社側(上司)の判断によるものですので、自己都合である欠勤として扱う事は当然ながら出来ません。まして、欠勤回避の為に有休取得を要する等というのは有休の自由取得といった労働基準法の定めにも反しますので、最後の意見については論外といえます。

そこで、最初の2つの意見に関して考えてみますと、たとえ出張といえども事前に「22時から翌朝4時まで夜間作業をする」と勤務予定がはっきり決まっていれば、労働時間は6時間として計算出来ますので、もはや事業場外みなし労働時間制の適用は出来ません。当該みなし労働時間制の適用については、労働時間の計算が困難である事が労働基準法上不可欠とされますので注意が必要です。

従いまして、文面を拝見する限りでは、2つ目の意見のようにコアタイムと所定の深夜作業時間の合計時間を賃金支払対象として取り扱う事が妥当といえるでしょう。

ちなみに、こうしたコアタイム以外の特定の時間に勤務を余儀なくされるといった状況はフレックスタイム制の主旨に反しますし、コアタイムも5時間とかなり長めの設定で平素から自由度が比較的少ない事からも、フレックスタイム自体の適用にも疑問がございます。そもそもフレックスタイム制とみなし労働時間制を併用するという事にも性質上かなり無理がございますので、必須というわけではございませんが、現場の実情や意向も調査された上で労働時間制の全体的な見直しについて一度検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/05/11 22:45 ID:QA-0062432

相談者より

服部様
早速ご回答を頂き有難うございます。
ご厚意に甘えて、伺いたいのですが今回のケースでは会社都合でコアタイムに就業できないことにはなりますが、協定及び本人同意を前提に、出張時に
「労働時間の算定が可能であれば算定した労働時間を労働したこととし」、
「労働時間の算定が不可能であれば所定就業時間を労働したこと」
とするといったことは可能でしょうか。
考え方としては、コアタイムの繰上げ繰り下げのようにもなりますが、通常の労働時間の開始終了同様に就業規則への記載によりコアタイムをずらせるかという観点でもご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2015/05/12 11:52 ID:QA-0062442大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

フレックス対象者の出張

フレックス対象者の出張の扱いについて、
法律上の原則論からすれば、コアタイム以外の出張命令は本人の同意が必要となります。
ただし、業務の必要性から、このようなケースもありますので、
最低限、規定化しておく必要があります。

選択肢としては、事業場みなしとするか、実労働時間を把握できるのであれば、
その日は、実労働時間として、総労働時間で精算するかのどちらかでしょう。

投稿日:2015/05/12 09:51 ID:QA-0062437

相談者より

小高様

早速のご回答を頂戴し有難うございました。
弊社協定では、出張時は所定労働時間労働したと見做し、労働時間が算定可能な明確な業務がある倍には、別途通算するとしております。コアタイム以外の出張について、明確な記載をしようと思います。
有難うございました。

投稿日:2015/05/12 11:42 ID:QA-0062441大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張業務は、《 フレックスタイム制の対象外 》 に

一概に出張と言っても、 今回の事案以外に、 必要とする労働時間の態様は、 千差万別です。 実務的な観点からは、 出張に伴う労働時間は、 《 フレックスタイム制の対象外 》 として取り扱うのが賢明だと考えます。 つまり、 労働時間の把握が可能な場合を除き、 事業場外のみなし労働時間制に準じ、 労使協定で定めた標準となる1日の労働時間労働したものとみなすのが妥当です。 今回の事案では、 (1) の方式ということになります。 労働時間の把握の方法など、 検討事項は発生しますが、 フレック対象外とすることで、 定着すれば、 運用の汎用性は高まると思います。

投稿日:2015/05/12 12:50 ID:QA-0062443

相談者より

川勝様

ご回答を頂き有難うございます。
ご指摘の通り、労働時間の把握をどうするかといったことがポイントであると考えております。参考にさせて頂きます。
有難うございました。

投稿日:2015/05/13 10:16 ID:QA-0062458大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「協定及び本人同意を前提に、出張時に「労働時間の算定が可能であれば算定した労働時間を労働したこととし」、 「労働時間の算定が不可能であれば所定就業時間を労働したこと」とするといったことは可能でしょうか。」
― 可能というよりは、このように運用されなければなりません。前回も申し上げました通り、事業場外のみなし労働時間制は、会社が適用可否を決めるものではなく、労働時間の算定の可否によって決まるものです。協定や同意の有無を問わず、こうした判断基準に沿って適用される事が必要です。
 ちなみに、業務事情に応じてコアタイムの繰上げや繰下げといった措置を行う事は自由出勤制の原則に反するものと考えられますので避けるべきといえます。どうしても臨時で決まった時間に勤務させたい場合には当人の自発的同意を得る他ございません。
 やはりフレックスタイム制は自由出勤制が大原則ですので、それを逸脱するような措置をお考えでしたら、前回申し上げました通り同制度自体の廃止も含めて抜本的な労働時間制度の見直しを検討されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2015/05/12 22:24 ID:QA-0062450

相談者より

服部様

早速ご回答を頂き本当に有難うございます。
ご指摘の通りかと思います。
ご指導頂きました通り、フレックスタイム制の適用の妥当性を含めて検討致したいと思います。
誠に有難うございました。

投稿日:2015/05/13 10:12 ID:QA-0062457大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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