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【素朴な疑問】社宅を貸与しなければならない根拠は何ですか?

 弊社は、関西に130店舗、関東に9店舗を展開する食品スーパーです。今後の東京進出を見据えて、今、転勤規定の改定に着手しています。私は転勤規定について考える時、最も注意すべきは、「非転勤者との不公平を最小限にすること」だと考えます。そこで、根本的な疑問が湧いてきましたので、ぜひ専門家の方にご教授願いたく投稿させて頂きます。疑問点は以下のようなことです。

A【家族帯同転勤者、及び、独身転勤者】の場合
 1.転勤前:借家 → 転勤後:借家のケース
   ①引越費用や新居の敷金・礼金などの一時金は会社が負担する。 ⇒これは納得
   ②転勤前と転勤後で家賃が同額なら、社宅や住宅費を会社が補助する根拠がない。
    ⇒補助すれば非転勤者との間に不公平が生じる。
   ③転勤前と転勤後でどうしても差額が出るなら、その分は会社が負担する。 
   (逆の場合は得をする場合もある。)

 2.転勤前:持家(ローン有)→ 転勤後:借家
   ① 1.-①と同じ
   ②持家を貸し出せば、ローン月額と相殺できる。転勤がない場合のローン支出を新居の家賃
    支出と考えれば、社宅や住宅費を会社が補助する根拠がない。
    ⇒補助すれば非転勤者との間に不公平が生じる。
   ③貸し出した家賃よりローン月額の方が大きい場合は差額を会社が負担する。

 3.転勤前:持家(ローン無) → 転勤後:借家
   ①1.-①と同じ
   ②持家を貸し出せば、転勤先での家賃はカバーできる。
    なので、社宅や住宅費を会社が補助する根拠がない。
    ⇒補助すれば非転勤者との間に不公平が生じる。
   ③貸し出した家賃より転勤先の家賃が高い場合は、差額を会社が負担する。
※2、3の場合、持家を売った場合も同じ考え方ができる。


B【単身赴任者】の場合
 必ず、転勤先での家賃が、転勤しない場合と比べて余分にかかる。
 ⇒ 単身赴任者に対しては、会社は格安な社宅の提供や住宅費の補助を行う。

以上、こう考えない限り、非転勤者との公平が保てない。だとすれば多くの会社が転勤者の
住宅に厚待遇をする根拠は「転勤に対する迷惑料」なのでしょうか。
それとて、入社時に転勤があることは承知で入社しているのだから説明がつきません。
私の考え方はおかしいのでしょうか。どうか、すっきりさせて下さい。宜しくお願いします。

投稿日:2015/04/29 23:32 ID:QA-0062358

qqcz4bf9kさん
大阪府/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

御利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、貴方の社宅貸与に関する考え方そのものは特に間違っているとは思いません。相応に筋が通っている考え方といえるでしょう。

但し、「転勤規定について考える時、最も注意すべきは、「非転勤者との不公平を最小限にすること」」という部分については、法律上という限りにおきましては正確ではございません。法律上最も注意すべきは、「個々の転勤者にとって従前の規定内容と比べて極力不利益変更とならないよう定める事」です。他の人と比べて優遇されているから今後は規定を見直してこれまで出していた補助をしないという措置は、一般常識的には理解出来ますが、法律上は不利益変更と判断されますので注意が必要です。勿論、労働契約法第10条にも定めのある通り、不利益変更であっても状況によっては有効とされますので一概に見直しが不可というわけではございませんし、十分に社内で議論を尽くして検討される分には差し支えございません。

さらに申し上げますと、社宅貸与に関する考え方自体には正解不正解といったものはございません。考え方は人や会社によってそれぞれですし、勿論法律でも何をもって公平であるとするかについての定めはございません。そして、「多くの会社が転勤者の 住宅に厚待遇をする根拠は「転勤に対する迷惑料」」という考えも会社によっては当てはまるでしょう。また、住み慣れた町から離れるといった事は、生活上の不都合のみならず場合によっては大きなストレスになる事もございます。勿論、個人差もあるでしょうし、交通事情も良くなっている今日において転勤自体そんなに大きな負担ではないという考え方をしてもこれまた間違いとまでは言い切れません。

結局のところ、各人の考え方次第としかいえませんので確たる答えを求める事は不可能です。それよりも御社では実際の転勤や社宅事情を踏まえて社宅についてどのように扱われるのが最適と思われるかについて、貴方ご自身だけでなく、社内各方面から意見を募り十分議論・検討される事が会社の人事管理業務上では重要といえます。

投稿日:2015/04/30 11:22 ID:QA-0062361

相談者より

大変参考になりました。社内で十分議論を尽くしたいと思います。

投稿日:2015/04/30 22:16 ID:QA-0062365大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

貴君は多くの会社が転勤者の住宅に厚待遇をしているとお考えのようですね。
その具体的な根拠はあるのでしょうか。
また、転勤者の方が非転勤者より優遇されているともお考えのようです。

確かに転勤ともなれば、会社としては余分な経費が発生します。
しかしながら
転勤者の方が経済的に苦しくなるというケースの方が少なくありません。
できれば、転勤はしたくないという声もよく耳にします。

貴社がどのような規程を作成しているのかわかりませんが、非転勤者が
不利だとは考えにくいところです。

どの会社もいたずらに経費は使いませんから、例えばですが、原則家族帯同で、会社が
やむを得ないと認める場合には単身赴任などと規程を設計していきます。

項待遇かどうかは、会社の考え方も併せ、トータル的に考えるべきでしょう。

投稿日:2015/04/30 15:23 ID:QA-0062364

相談者より

検討させて頂いて、どうしても納得できなければまた相談させて頂きます。ありがとうございました。

投稿日:2015/04/30 22:19 ID:QA-0062366参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

経営の視点も入れてご検討・ご判断ください

確かに、転勤前に賃貸住宅に住んでいた社員に対して転勤後の住宅への補助があれば、その間住居に関する負担は事実上なくなります。持ち家の場合も、自分の家を貸し出せば賃貸収入が得られるので、負担は軽減されます。転勤があることを前提として入社しているのだから、会社は転勤先での住宅を提供せず、全て自己の責任(負担)で という考えも成り立ちます。
しかし、転勤にあたって、持ち家の場合それを貸し出すことを前提にする、賃貸であれば転勤前後での家賃額を比較して補助するなど会社が個人の資産等の状況に踏み込む制度が社員に受け入れられるかについては一考を要します。例えばご質問の文面から察するに、持ち家を貸し出さないという選択をした結果、増える経済的な負担について会社は補償しないものと思われますので、それを忌避して転勤を拒んだり、退職してしまうことも考えられます。そうなりますと一連の人事異動が停滞し、経営そのものにも影響が生じかねません。
その他にも
① 転勤者に対する住宅の補助がないことで人材を確保しにくくなること(制度として見劣りするため採用が難しくなる)
② 勤務地限定社員制度を取り入れている場合、勤務地限定を選択する社員が増えることによる社員構成のひずみ
③ 制度の運用が煩雑になること。すなわち転勤前に支出していた家賃はいくらか、毎月のローンの返済額はいくらか、さらに返済額の変更や完済についても捕捉する等転勤者個々の事情を把握することの会社側の負担
等の懸念が挙げられます。
会社が社宅を貸与する根拠は、経営上の視点で会社命令による転勤(人事異動)を円滑に行うためと考えます。人事異動を阻害せず、経営-御社の場合は東京への進出計画等-に影響を及ぼさないようするうえで転勤者に対する社宅の提供等は重要なものと判断できます。

投稿日:2015/05/07 09:51 ID:QA-0062385

相談者より

よくわかりました。ありがとうございました。

投稿日:2015/05/08 20:35 ID:QA-0062405大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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