無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日、時間内残業について

いつも参考にさせていただいております。

私の会社では、パートタイマーの方に週40時間を超えない範囲で残業をお願いすることがあります。
その場合1時間あたりの賃金×残業時間を支払っているのですが、振替休日をした場合で週をまたぐ場合は、時間外の割増賃金の支給が必要ですか?

振替休日で週をまたぐ場合には、時間外手当が必要と労働基準法であったので・・・

ちなみに振替休日で、当該振替日が週をまたいでしまっても、週40時間以内の労働時間です。

投稿日:2015/04/16 14:39 ID:QA-0062218

まーろんさん
大阪府/通信(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間外割増賃金の支払が必要となるのは、労働基準法第37条に定められている通り、同法第32条で示されている1日8時間または週40時間を超える労働時間になります。

そして「振替休日で週をまたぐ場合には、時間外手当が必要」との文言は労働基準法にはございません。恐らくは同法の解説をしている書籍またはサイトに掲載されていたものの一部分と思われますし、通常であればこの部分以外に上記法文内容の説明も別途示されているはずです。

従いまして、振替が週を跨いでも1日8時間及び週40時間以内に収まる場合に時間外割増賃金を支払う義務はございません。

投稿日:2015/04/16 20:09 ID:QA-0062221

相談者より

ご回答ありがとうございます。

週40時間以内なら時間外の割増は必要ないんですね。
質問ですが、これが、振替休日ではなく、休日に出勤してもらい、後日休みの振替がなかった場合には、休日手当の割増賃金に該当しますか?

投稿日:2015/04/18 20:39 ID:QA-0062230大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

短時間労働により、週40時間を超えなければ、割増賃金の支払は不要

法定労働時間には、 「 週40時間 」 と 「 1日8時間 」 の二つの制限があります。 問題は、週を跨ぐ振替休日によって、 休日が労働日となった週で、 「 週40時間 」 超過が発生し、 超過分に対して割増賃金の支給が必要となる点にあります。 然し、 ご相談の事例のような短時間労働者の場合、 振替休日が労働日に振替されても、 なお、 当該週の労働が、 40時間を超えなければ、 割増賃金を支払う必要はないことになります。

投稿日:2015/04/16 20:38 ID:QA-0062222

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替について

週40時間以内であれば、割増賃金は不要です。

例えば、週40時間が所定労働時間の労働者の場合、

同一週内であれば、
40h-8h(もともとの労働日)+8h(もともとの休日)で=40hと変わらないので
割増賃金は発生しませんが、

週をまたいで休日とした場合は、その週が
40h+8h=48hとなってしまうので、40hを超えた8hについては
割増賃金が発生するといった理屈です。

投稿日:2015/04/17 16:19 ID:QA-0062228

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして有難うございます。

「振替休日ではなく、休日に出勤してもらい、後日休みの振替がなかった場合には、休日手当の割増賃金に該当しますか?」
― 週1回の法定休日の場合ですとご認識の通りです。振替休日は現実に当初決められた日に振替があって初めて成立しますので、休日が取れなかった場合には休日労働割増賃金(×1.35)の支払義務が生じます。(勿論、休日労働割増を支払う場合には、当該時間については時間外割増の対象とはなりません。)
 但し、法定休日が確保された上で、他の休日を振り替える場合ですと、そもそも労働基準法上での休日労働に該当しませんので休日の取得無であっても特別な規定がなければ休日労働割増は不要です。ちなみに、週40時間以内の場合でも、振替無で結果として余分に勤務した時間分については割増無の賃金部分の支払いが必要になります。

投稿日:2015/04/18 22:29 ID:QA-0062232

相談者より

またまたご回答ありがとうございます。

では、週1の法定休日は確保できているが、所定休日に出勤してもらい、後日振替がない場合はどうなのでしょうか?

私の会社は週休2日制の土日祝日休みです。

土曜に業務の都合上出勤してもらいましたが、週40時間以内です。

このパートさんは月曜~金曜の1日7時間勤務です。

この場合は、休日手当でなく、時間外になるというので合っていますか?

投稿日:2015/04/20 11:20 ID:QA-0062234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事感謝しております。

既に回答させて頂いている内容の通り、週40時間以内であれば時間外割増賃金は必要ございません。

あくまで法定休日の労働時間を除いた上で、週40時間を超えた場合に限ります。

投稿日:2015/04/20 11:31 ID:QA-0062235

相談者より

頭が混乱してたのがすっきりしました。
では私が質問した内容では割増賃金ではなく、土曜日に出勤してもらった分は法定内残業で支給すればよいのですね。
ありがとうございました。

投稿日:2015/04/20 12:58 ID:QA-0062240大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答いたします。

時間外の割増賃金については、労働基準法37条に定められており、週に40時間もしくは1日8時間を超えた勤務時間分について支払う必要がございます。
振替休日にて週をまたいだ場合に割り増しが必要になるのは、1日8時間週5日勤務の場合、振替出勤をした週に40時間以上の勤務をすることになるため
40時間を超えた時間分は割増を支払う必要があるということになります。

そのため、今回のケースのように週40時間もしくは1日8時間を超えていない場合、残業の割増分を支払う義務はないかと思われます。

投稿日:2015/04/20 18:50 ID:QA-0062248

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード