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通勤手当の非課税限度額算出方法について

ご教授をお願いします。
当社は駅から離れた立地にあり、社員のほとんどが車を使用しての通勤となっております。
通勤手当は自宅から会社までの直線距離に応じガソリン代として支給しております。
実際の走行距離ではなく、直線距離となります。(直線距離は電子地図帳にて計測しています)
当然通勤手当非課税上限額も直線距離のもと計算しています。

そこで、たとえば直線距離が9㎞の社員で実際の走行距離が11㎞だった場合、通勤手当は従前とおり直線距離にて支給し、非課税上限額のみ11㎞換算(4,200円⇒7,100円)にすることは可能なのでしょうか?月額当りの差額はわずか2,900円ですが、何十年も働き続けると大きな差となります。
宜しくお願い致します。(実際の走行距離は電子地図帳の推奨ルートを使用する予定です)

投稿日:2015/04/16 09:56 ID:QA-0062204

ロクサンズさん
山梨県/電機(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤手当の支給額の計算方法と同手当の非課税枠の適用とは制度上全く異なる事柄です。つまり、前者は会社が任意に定めて支給されるものであるのに対し、後者は手当の支給内容に関わらず、一定の走行距離に応じて設定されているものになります。

従いまして、文面のように通勤手当支給に関わる距離計算の取扱いが非課税枠を判断する走行距離と違っていても差し支えはございません。

投稿日:2015/04/16 12:12 ID:QA-0062210

相談者より

ご回答ありがとうございます。早速非課税上限枠の再計測を行います。

投稿日:2015/04/16 14:11 ID:QA-0062215大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

非課税限度額に就いての通勤距離は、「通勤経路に沿った長さ」

私有車通勤に関する非課税限度額の、 片道の通勤距離は、 「 通勤経路に沿った長さ 」 と定められています。 会社が、 「 地図上の直線距離 」 を含め、 どのような基準で支給するかは自由ですが、 税法上は、 あくまで、 「 実際に走行可能な経路 」 が適用されます。 因みに、「 地図上の直線距離 」 というのは、 航空機などでなければ、 非実用的な基準ですね。 こちらの格差の方が大きいかも知れませんね。

投稿日:2015/04/16 12:59 ID:QA-0062212

相談者より

ご回答ありがとうございました。当社においては20年以上前より直線距離計算にて通勤手当を支給していたようです。確かに非現実的だと思います。タイミングを見て通のりに変更していきます。

投稿日:2015/04/16 14:13 ID:QA-0062216大変参考になった

回答が参考になった 0

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