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退職金の規定について

就業規則を作成するにあたり、2点質問があります。
①退職金を支給することにはなっていますが、就業規則に退職金を支給するという文言をまったく入れず、別規程で退職金について詳細を規定するという案が出ています。
労基法では、退職金を支給する場合は就業規則に入れるようにと定めてありますが、就業規則そのものにまったく記載せず、別規定にしておくだけでも良いものでしょうか?
別に退職金の存在をあいまいにしようという趣旨ではありません。
②退職にあたり、退職予定者に何らかの不正があったと思われる場合、退職金の支払を保留することはできるでしょうか?
以上、よろしくお願いします。

投稿日:2006/10/03 12:53 ID:QA-0006215

*****さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金の支払留保・不支給について

■ご質問1
退職金を支給するか否かは企業の任意事項ですが、「退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項」を就業規則に記載し、行政官庁に届け出なければなりません(労基法89条-3-2)。但し、記載の方法は、就業規則には「別途定める」とするにとどめ、「退職金規程」を付属規程として定めることができます(多くの企業はこの方法を採用しています)。
■ご質問2
就業規則等に「懲戒解雇事由に該当した場合には、退職金を支給しない」旨の定めがある場合、支給が無くても労働基準法違反にはなりません。ただし、懲戒解雇が有効な場合に限られます。懲戒解雇に至らない懲戒措置の場合の減額支給についても同様です。なお、懲戒が有効であるためには、懲戒事由の適用、懲戒に至る手続き等が、就業規則に明記された内容、手順に沿っていることが必要です。その前段階における「不正があったと思われる場合の退職金支払の保留」も不合理な措置とは言えないでしょう。

投稿日:2006/10/03 15:02 ID:QA-0006218

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
一点だけ確認させて下さい。
退職金の別規程を設けたとしても、就業規則には「別途定める」という表記はしなくてはいけないということでしょうか?

投稿日:2006/10/03 15:55 ID:QA-0032575大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金条項の就業規則への記載

■その通りです。前回の回答の通り、まず、就業規則には必ず記載しなければなりません。その上で、付属規程として退職金支給に関する詳細を決め、就業規則に添付するということになります。

投稿日:2006/10/03 16:10 ID:QA-0006220

相談者より

ありがとうございました。
弊社の担当者は、なるべく就業規則をいじりたくないようで、別規程として提出するのだから就業規則に記載しなくても良いはずだという意見があり私と意見が異なっていました。
不備のないよう徹底させます。

投稿日:2006/10/03 16:18 ID:QA-0032576大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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