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有休付与の起算日の設定

いつもお世話になっております。
早速ですが表題の件でのご質問です。

有休の最初の付与日は入社から6か月というのが普通ですが、現在当社で使用しているシステムが
あるのですが、詳しく調べてみたら180日目(10月1日入社で翌年3月31日に有休発生)に付与されているようなのです。

そこで本題ですが、有休付与が発生する日と言うのは月でみるのか日数で見るのかということです。
(上記の例の場合10月1日入社で4月1日が有休の発生になるのか3月31日になるのか)と、いうところです。

それでは宜しくお願い致します。

投稿日:2015/03/20 10:23 ID:QA-0061970

cozy_315さん
宮城県/保安・警備・清掃(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法の定めは月単位、就業規則のチェックを

法の定めは、 「 勤務開始の日から6カ月間継続して勤務 」 となっています。 つまり、 実際の個人別 「 月単位 」 です。 「 6カ月間 」 というのは、 入社日によって、 その日数は違ってきます。 最も少なくなるのは、 2月1日入社の場合で、 181日となります。 システム設計では 「 日単位 」 での処理が簡単です。 法的には、 労働者の有利性さえ保証されておれば問題は生じませんので、 180日目に付与することに様に設計しておけば、 法制面、 実務面で取りこぼしがないことになることから、 その様にされているとも考えられます。 ご引用の例では 、「 6カ月間 」 は、 182日になりますが、 システム通りだと、 付与日は3月28日ということになります。 実際は、 就業規則に定めによる訳なので、 一度チェックしてみて下さい。 システム上の条件は、 単なる参考に使われているのかも知れません。

投稿日:2015/03/20 14:17 ID:QA-0061973

相談者より

就業規則でも6か月となっていたのですが、確信が無かったのでこちらで質問させていただきました。

ありがとうございました。

投稿日:2015/03/26 15:43 ID:QA-0062003大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働基準法第39条におきまして「使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。 」と定められています。

従いまして、日数ではなく月で見ることになりますし、恐らく御社就業規則でも法律と同様の定めになっているものと思われます。システムが定めに合っていないのは単に技術上の問題と思われますので、規定に沿ってシステムを修正されるとよいでしょう。

投稿日:2015/03/20 22:55 ID:QA-0061978

相談者より

こちらの意見を参考にさせていただき、システム担当者へ修正の手続きを始めました。

いつも解りやすい解答ありがとうございます

投稿日:2015/03/26 15:44 ID:QA-0062004大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有休付与の起算日の設定

ご利用ありがとうございます。

労働基準法第39条の規定によれば、有給休暇は次の①及び②の要件を満たせば、10労働日の有給休暇を与えなければなりません。
 ①入社した日から6か月間継続勤務していること
 ②全労働日の8割以上出勤していること

したがいまして、ご質問の10月1日入社の場合、法の規定に基づけば6か月を経過した4月1日が有給付与日となります。

しかしながら、入社日から6か月経過日までの日数は、181~184日となりますので、180日経過時点で有給を付与したとしても法の規定に抵触することはございません。

ただし、入社月によって有給付与日が変わることから、事務の簡素化を図るためには6カ月経過日に付与されるようシステムを変更されることが望ましいと考えます。

投稿日:2015/03/26 12:39 ID:QA-0062000

相談者より

ありがとうございます
皆様からの御意見を参考にし、システムの修正を現在行っています。

ご回答ありがとうございました

投稿日:2015/03/26 15:51 ID:QA-0062005大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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