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決算期変更(4/1⇒1/1)に伴う新入社員の付与日数について

お世話になります。
今年から、標記の通り決算期を変更致しました。
加えて、有給休暇の起算日も1月1日に変更し、法規通り付与したつもりです。
ただ、規程では
・入社初年度は、最大10日
・1年目12日以降3年目まで、1年ごとに1日増
・4年目以降2日増
・最大20日
としており、3年目の時に法定付与日数を1日減となるようです。
適切な規程をご教示頂きたく、よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/03/18 10:32 ID:QA-0061955

人事大臣さん
東京都/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

1月1日の一斉付与方式を採用するには、法定基準の前倒しが必要

有休付与基準日の統一に際しては、 色々な方法がありますが、 「 入社6か月後に10日、 その1年後に11日 」 という法定の付与条件を下回らないよう十分に注意が必要です。 法定を下回らず、 毎年、 1月1日の一斉付与方式を採用するには、 次のような方法が考えられます。
▼1月1日から6月30日までに入社した人には、 7月1日に1回目の有給休暇 ( 10日 ) を与え、 翌年の1月1日に2回目の有給休暇 ( 11日 ) を与える。
▼7月1日から12月31日までに入社した人には、 翌年1月1日に1回目の有給休暇 ( 10日 ) を与える。
尚、 法定要件を満たしつつ、 単純化すれば、 入社日により多少の、 有利、 不利は避けられませんが、 いずれも法定水準上の格差なので、 格別問題が生じた事例は聞きません。

投稿日:2015/03/18 13:00 ID:QA-0061957

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず決算期の変更と年次有給休暇の付与は全く関係ございません。但し、就業規則を変更して付与日も変更した以上は、新しい付与ルールに従う必要がございます。

そして、ご質問の件ですが、文面を拝見する限りですと入社3年経過日の付与日数は12日+1日+1日=14日となり、法定3年6か月経過日14日付与を上回る事になりますので、入社時から規定通りの付与をされていれば違法とはなりえません。それ故、この点についての規程見直しは不要といえます。

投稿日:2015/03/19 16:54 ID:QA-0061966

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プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

回答します

お問合せの件、入社初年度は入社日に付与、それ以降は毎年1月1日に付与・・・というルールで運用されているという前提でお話しますと、法令よりも前倒しで付与されており、法令の基準は満たしているように見受けられます。
例えば、2015年1月1日入社の場合、下記のように付与されていくと思います。これであれば、3年目の状況も含め、法令の基準を満たしております。今一度ご確認をいただければと思います。

 2015年1月1日(入社日): 10日付与
 2016年1月1日(1年目): 12日付与
 2017年1月1日(2年目): 13日付与
 2018年1月1日(3年目): 14日付与
 2019年1月1日(4年目): 16日付与

なお、今回の年次有給休暇の一斉付与日変更については、移行期の取扱いとして、2015年4月1日に付与する予定だった日数を、2015年1月1日に前倒して付与されたのではないかと推測します。このように移行期で付与日が変則的になる場合、年次有給休暇の消滅時効については、それぞれの付与日から2年間をカウントする必要がございますので、この点も合わせてご留意いただければと思います。

投稿日:2015/03/20 18:44 ID:QA-0061976

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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