「通勤手当の非課税」および「月変と算定について」
いつもお世話になっております。
2点、ご質問です。よろしくお願いします。
①通勤距離に関係なく一律2万円の通勤手当が支給される場合、この通勤手当2万円は残業代の計算の基礎に入れなければなりませんが、
例えば、通勤手当が一律2万円で実際の1ヶ月の定期代が4,000円の場合、所得税の計算では、この4,000円は非課税になるという認識で良いのでしょうか?
一律2万円は給与とみなされ、この4,000円も課税対象になるのでしょうか?
②弊社では通常の給与は月末締めの翌月10日払いです。ですから3月度給与は4月10日払いになりますが、
弊社のグループ会社で今月の3月31日に特別に決算賞与を支給する会社があります。通常の給与支給日と異なるのですが、この3月31日に支給される決算賞与は4~6月に支給される賃金ではないため算定の対象にはならず、「臨時に受けるもの」であるので月変の対象にもならないということでよろしいでしょうか?
投稿日:2015/03/14 12:45 ID:QA-0061906
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥
①:残業代の場合とは異なり、所得税に関しましては一律支給されていても通勤手当は原則として全額非課税となります。尚、非課税限度額を超える分に関しましては課税されます。
②:ご認識の通り決算賞与に関しましては、「臨時に受けるもの」としまして社会保険上の月額変更の対象とはなりません。通常の賞与と同様に、標準賞与額の対象となります。
投稿日:2015/03/16 11:33 ID:QA-0061919
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2015/03/16 18:16 ID:QA-0061932大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
通勤手当の非課税限度額は、合理的経路・方法による定期券などの実費
通勤手当に対する 「 非課税となる限度額は、 通勤のための運賃・時間・距離等の事情に照らして、 最も経済的、 且つ、 合理的な経路及び方法で通勤した場合の通勤定期券などの金額 」 とされています。 当然、 個人別に所要金額は違う筈なので、 ご引用の4千円が、 上記定義の金額であれば、 一律支給の2万円との差額、 1.6万円は給与所得として課税対象になります。 なお、 遠距離通勤者でも、 合理的金額が、 月当たり10万円を超える場合には、 10万円が非課税限度額となります。 特別決算賞与の取り扱いは、 ご理解の通りです。
投稿日:2015/03/16 12:54 ID:QA-0061921
相談者より
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
投稿日:2015/03/16 18:28 ID:QA-0061933大変参考になった
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