単身赴任者への地域手当の考え方について
いつも拝見させていただいております。
本日は単身赴任者への地域手当の考え方についてご意見を伺いたくご相談させていただきました。
弊社では、都市部と地方に拠点があり都市部で勤務される方には地域手当を支給しております。
当然ですが、この地域手当は勤務地手当の意味合いであり、従業員が勤務されている地域に対して支給されております。
ですので、地方勤務されていた方が転勤で都市部への異動で単身赴任される場合にも支給されます。
一方で、都市部勤務の方が地方へ転勤になり単身赴任される場合には支給されません。
この都市部から地方へ単身赴任した場合、別居家族はそのまま都市部で生活されるわけで地域手当が無くなるのはいかがなものかという問い合わせがきております。
この場合について、地域手当をどのように考えればよいかご教授いただけないでしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2015/03/05 14:20 ID:QA-0061784
- *****さん
- 東京都/化学(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
継続支給が妥当
物価、 言換えれば、 貨幣の購買力は、 地域間で可成り差があります。 同様に、 賃金格差も結構大きいものです。 平成26年の賃金構造基本統計調査によれば、 全国平均 100に対し、 最高都府県は、126、 最低県では、76 となっています。 最低賃金でも、 それぞれ、 122、 93といった具合です。 以上は参考として、 御社の勤務地手当も、 金額の多寡は別として、 賃金が本人並びにその扶養家族の主たる生活源泉であることを考えれば、 本人のみが地方へ単身赴任した場合にも、 引き続き、 地域手当を支給されるのは、妥当な措置だと思います。
投稿日:2015/03/05 21:50 ID:QA-0061787
相談者より
ご回答ありがとうございました。
前向きに検討していきたいと思います。
投稿日:2015/03/09 14:12 ID:QA-0061814大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、当事案で示されているような地域手当に関しまして、法的定めはございませんので、どのような主旨でどういった地域のどのような方に支給されるかについては就業規則(賃金規程)で定めて運用する事になります。
従いまして、御社就業規則上で「都市部勤務の方が地方へ転勤になり単身赴任される場合には支給されない」という取扱いになっていましたら、やはり支給する義務はございません。
問い合わせの内容に関しましては、あくまでその方自身の地域手当に対する考え方に過ぎません。地域手当支給を家族に関するケアを含めて考えなければならないといった法理はございませんし、仮にそうした考え方が望ましいとしましても規定上支給対象でない以上、不支給とするのが当然の措置といえます。
勿論、今後問い合わせの考え方に沿って規定見直しを図る事もまた自由ですので、手当に関する考え方や実際のニーズ・コスト増の影響等を総合的に踏まえ十分に社内で議論し検討された上で見直し可否を判断されるとよいでしょう。
投稿日:2015/03/05 22:38 ID:QA-0061789
相談者より
ご回答ありがとうございました。
会社の状況等も踏まえ検討したいと思います。
投稿日:2015/03/09 14:14 ID:QA-0061815大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まずは、御社の規程で、単身赴任とはどのような定義になっているでしょうか。
また、地域手当とはどのような定義になっているでしょうか。
別々に分けて考えてみて下さい。
通常、単身赴任とはやむを得ず家族帯同できない社員を対象とします。
ですから、家族が都市部に残るのは、本人たちのかってという考え方にもなり、
この場合には地域手当を支払わないということもあります。
一方、地域手当は勤務地を中心とした考え方になります。
さらに、会社として、検討して、このケースには地域手当を支払うということも
ありですが、社員のいいなりになるのではなく、
様々な角度から検討することをお勧めします。
投稿日:2015/03/05 22:54 ID:QA-0061790
相談者より
ご回答ありがとうございました。
もう少し様々な要素を勘案し検討してみたいと思います。
投稿日:2015/03/09 14:15 ID:QA-0061816大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定
単身赴任を本人が選んだのか、会社が指定したのかにもよりますが、普通は本人の選択ではないかと考えられますので、規定が不支給となっていれば、不支給が当然です。ただし、質問してきた社員のように、それがかなり多く例があり、なおかつ人事として社員のモラール(士気高揚)に影響しているようであれば、規定そのものを見直していくのが順だと思います。
投稿日:2015/03/07 17:00 ID:QA-0061806
相談者より
ご回答ありがとうございました。
もう少し広く意見収集をして検討してみたいと思います。
投稿日:2015/03/09 14:16 ID:QA-0061817大変参考になった
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