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派遣労働者の責に帰すべき事由による派遣契約の途中解除について

無断欠勤(事後連絡)、遅刻、連続での欠勤、明らかな債務不履行等(めちゃめちゃ仕事できない、入場前の自己紹介と齟齬あり)、派遣労働者の責に帰すべき事由ではないかと考えられる場合、派遣契約の途中解除は可能なのでしょうか。

またその場合、会社側に責のある場合にある、補償金は発生しないのでしょうか。

Webで中々事例が見つけれられなかったためお知恵をお借り出来れば幸いです。

投稿日:2015/03/05 10:31 ID:QA-0061773

Inoerさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣契約に関しましては、派遣元と派遣先、つまり会社間での契約になります。

従いまして、派遣労働者に問題がある場合の途中解約ですが、派遣契約上に何らかの定めがあるはずですのでその内容に従って行う事になります。派遣労働者に対し派遣先から直接解約処分を告げる事は出来ませんので注意が必要です。

万一定めが無かったり内容が不明確であった場合ですと、会社間で協議の上決められる事が求められます。その際、解約でなくとも代わりに適切な労働者を派遣してもらうといった方法も可能といえますので、御社に取って損害の出ないような方法を取ってもらえばよいでしょう。それがどうしても無理であれば、契約内容にもよりますが、通常であれば債務不履行としまして補償を求める事も可能と考えられます。

投稿日:2015/03/05 11:16 ID:QA-0061778

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変さんこうになり、本件も無事解決致しました。

投稿日:2015/04/10 10:31 ID:QA-0062133大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣契約の途中解除については、まず、派遣契約書を確認して下さい。

通常は、途中解除には派遣元との合意が必要ですが、
遅刻、欠勤等理由があるわけですから、
理由をよく説明すれば、合意は得られることと思います。

補償金については、
派遣先に責がある場合に発生しますので、文面のとおりの理由で
あれば、通常、補償金は発生しません。
これも派遣契約書に記載してあるはずですので、ご確認下さい。

記載がない場合には、最終的には派遣元・先間での話し合いによります。

投稿日:2015/03/05 11:26 ID:QA-0061779

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変さんこうになり、本件も無事解決致しました。

投稿日:2015/04/10 10:31 ID:QA-0062134参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣労働者の帰責理由による中途解除

派遣先が派遣契約の中途解除を行う場合の厚労省指針では、 「 相当な猶予を持った申し入れ 」、 「 派遣先関連会社を含めた就業機会の義務 」、 「 不可能な場合の30日前の予告、 又は、 派遣会社への損害賠償 」 などが示されていますが、 《 派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由 》 による解除を対象としています。 派遣の対象は、 特定の 「 労働 」 であって、 特定の 「 労働者 」 でありませんので、 派遣労働者の勤務状況が、 派遣契約に照らして債務不履行 ( 不完全履行 ) となる場合には、 まず、 派遣元に対して、 債務の完全履行として派遣労働者の交代を請求することになります。 派遣元が、 その請求を満たすことができなければ、 格別の指針義務を負うことなく派遣契約を解除することができます。 ここまでが、 派遣法に定められた指針で、 それを超えた補償金等のやりとりは、 当事者間のビジネス上の話合いであり、 リーガル問題ではありません。 従って、 ネットサイトで 「 単一の解 」 を求めるのは難しいと思います。

投稿日:2015/03/05 11:53 ID:QA-0061781

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変さんこうになり、本件も無事解決致しました。

投稿日:2015/04/10 10:31 ID:QA-0062135大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

派遣契約

御社が派遣労働者を受け入れている「派遣先」であれば、本件は派遣会社(派遣元)との話し合いになり、派遣契約にそのような事項が書かれている可能性が高いと思います。この場合、派遣労働者と派遣先は話をする必要はありません。
途中解約ではなく、スタッフ交代を求めることになるでしょう。

御社が派遣会社(派遣元)であり、派遣先からクレームになった場合、まず派遣先への聞き取りやその派遣労働者への聞き取りなど、事実確認が必要です。その上でスタッフの交代など、適切な措置を取っていく必要があるでしょう。派遣先=お客様からの信頼を失うようなスタッフを出していては、この先業務に差し障りますので、派遣会社の営業活動として、率先して取り組んで下さい。
その場合、聞き取り記録や本人の能力不足を具体的に示すような証拠があることが望ましいといえます。

投稿日:2015/03/07 17:07 ID:QA-0061807

相談者より

ご回答ありがとうございます。大変さんこうになり、本件も無事解決致しました。

投稿日:2015/04/10 10:32 ID:QA-0062136参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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