無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

後期高齢者の採用について

お世話になっております。

初めて相談させていただきます。

後期高齢者の採用を検討しております。
その対象者は、現在は個人事業主のため外注契約として働いてもらっていますが、
本人が社員になりたいと希望してきたため、
会社としては、採用に問題がなければ、本人の希望通りに採用できればと考えております。

こちらで気になる点としては、
弊社が就業規則で定める定年は65歳で、再雇用制度もありますが70歳までとなっており、
この場合、後期高齢者を正社員として雇用することは可能なのでしょうか。
就業規則の定年制を廃止することも考えましたが、
そうした場合、社員全員の定年制度がなくなり、
会社としてのリスクが大きいため、今回の事例一件のために変更することには抵抗があります。

契約社員用の就業規則には特に年齢を定めていないため、
契約社員として雇用する方がよいのでしょうか。

お忙しい中恐れ入りますが、ご指導いただければ幸いです。

投稿日:2015/02/27 10:30 ID:QA-0061724

sarry000さん
福岡県/電機(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、正社員雇用自体に年齢制限はございませんので、法的には可能です。定年制があるのであくまで特例として扱う事が必要ですが、当人の希望があれば雇用する事自体に差し支えはございません。

しかしながら、後期高齢者の場合ですと、現実問題としまして加齢による心身における健康面の問題もございますし、果たしてどれぐらいの期間就労が可能かも予測が難しいものといえます。

さらに、原則として雇用保険や社会保険も非加入(※厚生年金保険については受給期間を満たしてない者のみ任意加入可能)となりますし、正規社員の責任の重さを考慮しますと、当人にとりましてもメリットがあるとは必ずしも言い切れません。

従いまして、まずは当人が今になって何故正社員雇用を希望されるのか、詳細事情を確認されるべきです。特に考慮すべき理由が無いようでしたら、やはり契約社員として短期更新型の雇用とされるのが双方にとりまして妥当な措置といえるでしょう。また、当事案はレアケースですので、いずれにしましても現行の定年制等就業規則の見直しを図る必要まではございません。

投稿日:2015/02/27 12:01 ID:QA-0061725

相談者より

迅速かつ丁寧なご回答ありがとうございます。

特例扱いが可能であり、また、就業規則変更の必要がないとのこと、ひとまず安心いたしました。
ただ、仰る通り本人にも会社にも正社員雇用としたところでどこまでメリットがあるかがまだ不明瞭なため、契約社員ということも視野に入れ、本人ともう一度話してみたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2015/02/27 13:11 ID:QA-0061728大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料