無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

労働者派遣法(平成27年)の改正について

宜しくお願い致します。

平成26年11月に廃案となった「労働者派遣法の改正案」が、今国会(第186回通常国会)に提出されているそうですが、成立した場合の企業側の留意点等をご教授下さい。

以下の改正ポイントについては理解しています。
・特定労働者派遣事業を廃止し、すべて許可制にする。
・専門業務の26業務を廃止
・派遣労働者の均衡待遇の確保、キャリアアップ推進の強化

弊社はシステム開発を行っており、特定労働者派遣事業の届け出て、一部の社員は派遣契約で派遣先で業務しております。

当法案の今後の見通し及び、企業側の留意点等をご教授願います。

宜しくお願い致します。

投稿日:2015/02/27 10:05 ID:QA-0061723

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

H27年の派遣法改正

今回の法改正は、 実質的には、 廃案ではなく、 改正文言の ( 厚労省 ) 記載ミスで先送りとなったものです。 それは兎も角、 改正の3大ポイントは、 派遣労働者の雇用安定化にありますが、 反面、 人材派遣会社側にとっては、 「 雇用リスク 」 増大を意味します。 期間制限が曖昧であった点がクリアーになる点は、 いずれの当事者にとってもよいことですが、 御社のようにシステム開発を会社の主要業務とされている事業者には、 無期雇用者をシームレスに効率活用することが可能と思われますが、 派遣専業者としては、 無期雇用化は、 ずしりと重くのしかかってくる課題です。 先送りとなった経緯を考えれば、 法案成立は確実の様子です。 成立すれば、 厚労省サイトに各種説明が掲載されると思います。

投稿日:2015/02/27 12:23 ID:QA-0061726

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2015/03/04 17:12 ID:QA-0061767大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国会が正常化すれば与党多数の為法案は可決されるでしょう。万一今国会で成立しなくとも近い将来成立するのは間違いございません。

改正の影響ですが、特定労働者派遣廃止により全て許可制になる事から、適正な派遣事業が行われているかについてのチェックが厳しくなるものと思われます。企業側の留意点としましては、やはりこれまで以上に派遣先との連携を強め、法に基づいた派遣社員の管理体制を徹底させる事が求められるものといえるでしょう。詳細面に関しましては、法施行前までに厚生労働省から注意事項がまとられるはずですので、同省サイト等で随時確認されておかれる事で対応されるとよいでしょう。

投稿日:2015/02/27 13:10 ID:QA-0061727

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2015/03/04 17:13 ID:QA-0061768大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード