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半日振替休日に対しての休日出勤について

 お世話になります。いつも大変参考にさせていただいております。

当社は現在、土曜日(所定休日)に半日振替出勤を認めるかを検討しております。
仮に半日出勤を認めた場合、半日振替休日を取得させるのですが、半日振替休日の
取得が難しい場合は半日振替休日予定日を休日出勤として扱い、割増賃金を支払う形を検討しております。

例として・・・
※当社の通常の勤務時刻はAM8:45~PM17:30です。(昼休憩が12:00~12:50)

2月14日(土)⇒AMは休み・ PM12:50~PM17:30【半日振替出勤】 の場合、

2月16日(月)⇒AMは通常勤務 PMは半日振替休日 とする予定だったのですが、
多忙でPMの半日振替休日が取得できなかった場合、

2月16日(月)⇒AMは通常勤務 PM12:50~PM17:30を「休日出勤」として割増賃金を支払うことを検討しています。

このやり方は問題ありませんでしょうか?
また、2月16日(月)⇒AMは通常勤務 PM12:50~PM17:30を「休日出勤」とした場合、17:30以降の勤務は
休日出勤として扱われるのでしょうか?それとも通常の残業時間と見なされるのでしょうか?


宜しくお願い致します。

投稿日:2015/02/09 16:26 ID:QA-0061532

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

半日単位の振休は認められません。

半日単位の振替休日は認められません。
振休とは、規定にしたがって、労働日と休日を事前に入れ替えることです。

休日は暦日(午前0時~午後零時)である必要がありますので、
振替休日は、丸々1日である必要があるのです。

ご参考までに、代休であれば、事前に振り替えるわけではありませんので、
半日単位も可能となります。

投稿日:2015/02/09 19:22 ID:QA-0061536

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず原則として法定休日は暦日単位で与えるものです。たとえ半日または僅かの時間でも勤務すればもはや休日とはいえません。

従いまして、半日振替休日といった制度も法定休日に関しましては法令上に定めが無い事からも認められないものといえます。

これに対し、法定休日を付与した上での所定休日、つまり法定外休日に関しましては、会社が任意に与える休日ですので、半日を振替えたりする制度を導入してもそれ自体違法という事にはなりません。

ご文面の場合ですと、「土曜(所定休日)」とございますので、日曜等他の曜日に法定休日がきちんと付与されていれば、半日振替も可能といえるでしょう。

但し、法定外休日であっても本来暦日で与えるはずのものですので、振替はあくまで従業員側の希望があった場合に限られるべきといえます。加えまして、法定外休日の勤務は時間帯に関わらず法律上休日労働ではなく通常の残業時間、すなわち時間外労働計算の対象となります。それ故、仮に半休が取れない等により当該週の合計労働時間が40時間を超えた場合には、時間外労働割増賃金(×1.25)の支払義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2015/02/09 21:48 ID:QA-0061539

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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