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人員減の支店の就業規則変更届の提出について

いつもお世話になっております。
このたび就業規則が変更され、各支店の社員の意見書をつけて、就業規則変更届を労基署に提出することになりました。ただ、前回の変更届提出時には10人以上所属していましたが、今回10名未満に人数が減った支店がございます。この場合、変更届及び意見書の提出は必要なのでしょうか。

投稿日:2015/02/04 20:17 ID:QA-0061477

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

就業規則の届出について

一時的に7~9人になったとしても、アルバイト、パート含めてすぐに10人以上と
なるようでしたら、常時10人以上となりますので、届け出は必要です。

この先当分10人以上とはならないということでしたら、届け出なくともかまいません。

ただし、10人未満であれば届け出てはいけないということではありませんので、
未定の場合には届け出ておいた方が安全です。

投稿日:2015/02/05 10:12 ID:QA-0061481

相談者より

お世話になっております。
ご回答ありがとうございました。今後の人員を考えて対応いたします。

投稿日:2015/02/05 11:50 ID:QA-0061489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

10人未満の事業所(支店)の場合、原則就業規則の作成義務自体はございませんが、一旦作成し周知された就業規則は依然として有効になります。

従いまして、内容を変更された以上、10人未満の支店であっても意見書添付の上改正届出が必要といえます。さらに、たとえ10人未満の支店であっても全社的に人事管理を円滑に進める上で原則就業規則の作成変更は実施されるべきです。

投稿日:2015/02/05 11:36 ID:QA-0061486

相談者より

いつもお世話になっております。
確かに提出済みの規程がありますから必要になりますね。よく理解できました、ありがとうございます。

投稿日:2015/02/05 11:52 ID:QA-0061490大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

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