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構内請負業者が運転するフォークリフトとの接触事故での労災認定

構内請負業者が、当社所有のフォークリフトを運転中、作業をしていた当社社員に接触する事故が発生し、労災申請したところ、監督署から「第三者が存在するので、通常の申請ではなく、加害者、被害者双方の届出が必要であり、労災は適用されず、加害者に請求する。」と言われました。加害者とは、従業員同士の場合も成立するのでしょうか?また、車両運転等ではなく、不注意で他の従業員に怪我をさせた場合も加害者になり、労災ではなく、加害者本人が賠償責任を負うのでしょうか?

投稿日:2015/02/04 12:01 ID:QA-0061464

バルバルさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、構内請負業者は御社従業員ではなく第三者になります。

従いまして、加害者の損害賠償責任の件につきましては労働基準監督署の言われた通りですが、御社社員が怪我をしたという事でしたら、労災申請も可能です。但し、同じ保障内容を賠償請求と労災双方から二重に受ける事は出来ませんし、加えて労災給付手続には時間がかかる事から通常は加害者の加入している保険等による加害者請求の方を優先して手続しますので、まずはやはり加害者である業者に請求されるとよいでしょう。もし保険未加入等により補償が困難のようでしたら、その際は労災申請される事で対応します。当事案の場合ですと第三者行為災害届及び幾つかの添付書類等の提出が必要になりますので、労働基準監督署へ再度確認し手続して下さい。

投稿日:2015/02/04 13:40 ID:QA-0061469

相談者より

ご回答ありがとうございました。
加害者が当社従業員の場合も第三者行為となるのでしょうか?

投稿日:2015/02/04 13:45 ID:QA-0061470参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

同じ事業主で社員同士というケースでは、
内容により求償(加害者請求)しないケースはあります。

ただし、、同僚等であっても第3者行為届の提出は必要となります。

次にフォークリフトに保険がかけられていれば、保険で対処します。

車両等でないケースも同様です。
内容により判断されますが、事業主が同一ですので、
求償しないケースがあります。

投稿日:2015/02/04 13:52 ID:QA-0061471

相談者より

ありがとうございました。たとえば、工場内でクレーン操作をしていて、同僚に大怪我をさせた場合は、労災保険が適用されるのか、それとも、第三者行為として、怪我をさせた社員に賠償責任がはっせいしるのか、どのように考えればよろしいのでしょうか?

投稿日:2015/02/05 09:23 ID:QA-0061478大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして誠に感謝しております。

ご質問の件ですが、「第三者」とは、当該災害に関係する労災保険の保険関係の当事者(政府、事業主及び労災保険の受給権者)以外の方のことをいいます。

従いまして、加害者が同じ会社の従業員であっても保険関係上は第三者に当たりますので、やはり第三者行為災害に該当する事になります。

投稿日:2015/02/04 19:40 ID:QA-0061476

相談者より

第三者行為災害の場合、労災保険は適用されず、第三者が社員であっても加害者たる社員が賠償責任を負うという理解でよろしいでしょうか?

投稿日:2015/02/05 09:25 ID:QA-0061479参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

同一事業主の元での労災

労災保険は適用となります。

そして、同一事業主の元での、第三者行為であれば、
原則として、加害者には求償(労基署から加害者への請求)はいきません。

ただし、労災保険を超えた部分での慰謝料などの損害賠償については、
民事の問題となりますので、状況により、被害者が加害者に
請求する可能性はあります。

投稿日:2015/02/05 10:32 ID:QA-0061482

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/02/05 11:04 ID:QA-0061483大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事有難うございます。

「第三者行為災害の場合、労災保険は適用されず、第三者が社員であっても加害者たる社員が賠償責任を負うという理解でよろしいでしょうか?」
― 1回目の回答で申し上げた通り、第三者行為災害であっても労災申請は可能ですが、同時に加害者の損害賠償責任も発生します。但し、加害者が同じ会社の従業員ですと、現実問題としまして損害賠償請求は困難と思われますし、請求された場合には逆に加害者従業員から職場環境の整備等会社側に問題がある等と反論され思わぬトラブルが発生する事にもなりかねません。

従いまして、事故原因が第三者との間の私的トラブル(個人同士の喧嘩等)でなければ原則として労災適用は可能ですので、繰り返しになりますが会社で加入している保険等で補償が困難でしたら再度労働基準監督署に事情を説明の上労災申請される事をお勧めいたします。

投稿日:2015/02/05 11:12 ID:QA-0061484

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2015/02/05 13:29 ID:QA-0061491参考になった

回答が参考になった 0

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