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逆出向者の健康診断結果の管理

お世話になります。

100%子会社から親会社に出向してきた社員の健康管理(診断の結果を管理)をするのは、子会社と親会社のどちらがすべきでしょうか?
この場合、健診費用は親会社がもっています。

ちなみに、親会社の社員はどこに出向に出ていても、親会社で健康管理をしています。

ご教示いただきたくよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/01/23 09:24 ID:QA-0061361

ロードスターさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一次的に出向先が義務を負う

労基法上の安全配慮義務は、 使用者に課されていますが、 出向の場合、 具体的な労務提供、 指揮命令関係の実態に鑑み、 多くの場合は、 出向先が安全配慮義務の責任を負うことになります。 それに要する費用も、 出向先が負担するのが通常の図式です。 然し、 一次的に出向先が義務を負うからと言って、 出向元に義務がなくなる訳ではありません。 出向元は、 出向先、 及び、 出向者から、 労働実態に関する情報を入手し、 適切な措置を講ずるべき義務を負うと理解すべきです。 尚、 理論的には存在し得ますが、 実際には、 逆出向というのはありません。 子会社から親会社への出向という意味で使用されているものと思います。

投稿日:2015/01/23 12:15 ID:QA-0061362

相談者より

どうもありがとうございます。
確かに、どちらにも雇用契約が存在するので、配慮義務もあるということですね。
そのように対応したいと思います。

投稿日:2015/01/23 13:12 ID:QA-0061363大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤務状況に関わる事柄ですので、基本的には出向先で健康管理を行う事が求められます。従いまして、文面のケースでは親会社で健診結果を管理されるべきです。

そうした事から、親会社が出向元の社員につきましても本来であれば出向先の子会社が管理すべきといえるでしょう。但し、出向元との雇用関係が依然として継続している事からも、子会社での管理体制が十分といえない場合に親会社が責任を持ってフォローされるといった対応については特に差し支えないものといえます。

投稿日:2015/01/23 19:22 ID:QA-0061367

相談者より

ご回答ありがとうございます。
出向先で管理し、出向元にもデータを送ることとしました。

投稿日:2015/01/26 13:10 ID:QA-0061371大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

安全配慮義務は双方にあります

ご質問の件から在籍出向(以下、出向)を前提としてご説明いたします。
結論から申し上げますと社員の健康管理(健康診断結果管理)は出向元、出向先の双方で管理することをお勧めします。
労働契約法5条では「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」として使用者の安全配慮義務を定めております。
出向者は指揮命令を受け、労務提供をするのは出向先となりますから、原則としては出向先が安全配慮義務があると考えられますが、出向者の労働契約は、出向元と出向者、出向先と出向者、いずれにも労働契約が成立します。
よって安全配慮義務は労働契約に付随しますので、出向元、出向先の双方が負うと考えられます。
以上のことから、出向者の健康管理(健康診断結果管理)は双方で管理し、出向者に適切な配慮をすることが必要であると考えます。

投稿日:2015/01/30 20:34 ID:QA-0061430

相談者より

どうもありがとうございます。
在籍出向では双方に安全配慮義務がある旨、理解いたしました。双方で管理する体制にしたいと思います。

投稿日:2015/02/09 09:25 ID:QA-0061518大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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