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振替休暇の精算期間について

お世話になります。
振替休暇の精算については過去にも投稿があったようですが、振休の精算期間を2ヶ月以上にすると、賃金未払いになるとの指摘がありました。
なるべく振休を獲りやすくしているのですが、1ヶ月で精算しなければならない根拠の法律・判例等ありましたら教えてください。

投稿日:2006/09/25 13:34 ID:QA-0006136

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

振替休日付与の根拠条文としましては、労働基準法第35条の以下の規定が挙げられます。
「①使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
②前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。」

要するに、「週1日の休み」または「4週内で4日の休み」が取れるよう事前に調整出来れば、35条違反にはなりませんので、振替休日を付与した場合には休日労働に該当しないわけですね。

従いまして、週に1日の法定休日しかない職場では、少なくとも約1ヶ月(*正確には4週間)内で精算しなければいけないことになります。

(※ちなみに、別の方からの過去の相談で私が回答させて頂いた振替休日の案件につきましては、「休日及び時間外労働が出来ない」という条件での特殊な事案でしたので、御社の場合とはかなり違う回答となっております。他の案件も御覧頂いているようでしたので、念の為付け加えさせて頂きました。)

投稿日:2006/09/26 01:03 ID:QA-0006144

相談者より

 

投稿日:2006/09/26 01:03 ID:QA-0032550大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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