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建設業 現場監督での派遣と出向の違い

建設業の改修工事(共同住宅 大規模修繕)におきまして、請負業者が 現場監督(施工管理者)を配置する際に 関連会社からの「出向社員」を選択することは出来ると思われますが、法律上の問題も含めて 何か問題点はありますでしょうか?
(現場代理人 及び 主任技術者など 業務に直接的な責任のあるポジションは、法律上禁止されていることは把握しております。)
また、出向ではなく 派遣を配置することも可能と思われますが、「出向と派遣との違い」のうち、契約・業務・指令 以外で大きく差があることは ありますでしょうか?
(例:労災保険など)
どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2015/01/07 12:44 ID:QA-0061202

kazn121さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向と派遣の大きな違いは雇用関係の有無(前者は有りで後者は無)になります。

従いまして、出向先(派遣先)で指揮命令を受ける事が出来る点及び安全衛生面の責任の点を除きましては、雇用契約に関わるような責任は出向の場合のみ生じます。

従いまして、労災・雇用保険や社会保険に関しまして派遣先で適用される事はございません。

投稿日:2015/01/09 11:29 ID:QA-0061211

相談者より

お忙しい中 非情に微妙なニュアンスにご回答くださいましてありがとうございます。私もこの掲載後に調べましたが 同様の答えに行きつきました。また 請負関係が絡んだ場合で「業として行う」場合は、出向に限り 職業安定法第44条違反となるようでした。

投稿日:2015/01/09 14:13 ID:QA-0061221参考になった

回答が参考になった 0

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