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障害者の募集及び採用の条件について

本掲示板、いつも参考にさせていただいています。
障害者の募集及び採用に条件を付加することについての相談です。

支援者(就労支援センター担当者)が付いていることを採用の条件とすることは、障害者の差別に該当するでしょうか?
差別に該当しない場合、これを知的障害者と精神障害者にのみ付加する(身体障害者には付加しない)ことについては問題あるでしょうか?

既に複数名の障害者を雇用していますが、就労継続のための生活上の注意等に関して、支援者が付いている社員はその支援者とやりとりすることが多く、非常に助かっています。
支援者のいない社員の場合は、その助けがないために困ることも少なくありません。

よって、今後の募集及び採用にあたっては、支援者が付いており、面接に同席してもらう、あるいは文書で支援者がいることを確認できる等の条件を付加することを検討しています。
ただ、当然これは障害者に限ったことになるため、「配慮」と考えられるのか? 逆に「差別」と考えられるのか? わかる限りで調べてはみましたが今のところはっきりとした答えにたどり着いていません。

ご教示お願いします。

投稿日:2015/01/07 10:35 ID:QA-0061201

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問内容の性質上確答までは出来かねますが、支援者が付いている事を強要するまでは行き過ぎと思われます。また身体障害者のみを特別扱いする事はやはり避けるべきでしょう。

こうした事柄につきましては、採用要件とはせず、面談にて確認の上当人及び業務事情双方の観点から検討し総合的に判断された上で採用可否を判断されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2015/01/09 11:20 ID:QA-0061210

相談者より

早速の回答ありがとうございます。
各所に相談、情報収集の上、慎重に対応するようにします。
ありがとうございます。

投稿日:2015/01/09 17:23 ID:QA-0061232参考になった

回答が参考になった 0

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