契約社員について
弊社の場合、一般従業員ですと、3ヶ月の試用期間を経て、特別休暇等を付与するのですが、契約社員の場合は、試用期間という考え方があるのでしょうか。なければ、就業を開始した日から特別休暇を与えることになるのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2006/09/22 13:52 ID:QA-0006114
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
「試用期間」の有無・日数等につきましては、会社が任意で就業規則に定める事項になります。
「試用期間」とは、本来「正社員」として採用可否の判断を行う為に設ける期間という意味で使われるものですが、企業によっては「契約社員」につきましても、リスク回避の為一定期間の「試用期間」を置くケースが見られます。
これに関しても、法的規制はありませんが、特に契約社員の場合は元の雇用契約期間自体が短くなりますので、労働者保護の観点からも最長で3ヶ月程度にとどめておく方が望ましいといえるでしょう。
一方「特別休暇」に関しましても、年次有給休暇のような法的規制はございませんので、試用期間も含めいつからどのような形で付与するかは会社独自に定めることが可能です。
投稿日:2006/09/23 00:59 ID:QA-0006120
相談者より
投稿日:2006/09/23 00:59 ID:QA-0032541大変参考になった
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