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フレックスタイム制における休憩時間について

初めて相談させていただきます。
弊社ではフレックスタイム制を採用しており、本社勤務の従業員より相談があり、対応に悩んでおります。

【弊社のフレックスタイム制】
○コアタイム 就業時間 11:00~12:00、13:00~15:00、休憩時間 12:00~13:00
○フレキシブルタイム 始業時間帯 7:00~11:00、終業時間帯 15:00~22:00

【従業員からの問合せ内容】
11:00~15:00に就業した際、12:00~13:00の休憩時間を取得せず、そのまま働き続けて実働4時間としてもよいか?

「6時間未満の勤務となるため、労働基準法上の休憩時間の概念は適用されないが、一斉休憩の概念に反し、また12:00~13:00をフレキシブルタイムに設定していないため、認められない。」ということで問題ないでしょうか?

これは不足時間を解消したいという従業員からの申し出であるため、何かしらの方法(組合との協定?など)でこれを認められるようにする方法はありますでしょうか?

まとまっていない質問内容で恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。
何卒よろしくお願い致します。

投稿日:2014/12/18 10:06 ID:QA-0061126

人事 太郎さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩時間について

・一斉休憩については、業種により適用が除外されています。また、適用除外とされていない
業種についても、労使協定を締結することにより、交代で休憩を取らせることができます。

・休憩時間は労働時間ではありませんので、実質11:00~12:00、13:00~15:00がコアタイムということになります。休憩時間にコアタイムという概念はありません。意味合いとしては、
12:00~13:00は労働せずに休憩していいということです。

投稿日:2014/12/18 12:52 ID:QA-0061129

相談者より

回答ありがとうございます。
言葉足らずで申し訳ありません。
従業員としては「休憩を取りたくない。取らずに働きたい。絶対に休憩しなければならないか?」という意向なのです。その相談を受けた会社はそれを認めて法的に問題ないか?というご相談です。

投稿日:2014/12/18 13:54 ID:QA-0061134大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使協定で定めを

休憩時間の与え方に就いては、 「 休憩の三原則 」 ( 労働時間の途中における付与、 一斉付与、自由利用 ) と、例外のための要件の定めはありますが、 労働時間が6時間を超えない場合は、 与える必要はありません。 但し、 実務面では、 11:00 ~ 15:00 の申告でありながら、 結果的に、 実働6時間超となる場合も十分有り得ることですから、 法違反とならないよう、 そのような事態に対処てきる条項 ( 例えば、 6時間超の就業は認めない、 6時間に達するまでに、 6時間超となる旨の申し出と途中における休憩付与など ) を労使協定で定めておくことが必要です。

投稿日:2014/12/18 13:30 ID:QA-0061132

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

勤務が6時間以下であれば、そもそも休憩時間を与えなくても問題はありませんので、
一斉休憩も問題なく、休憩時間に労働を認めても法違反ということにはなりません。

あとは会社の業務上の都合や考え方によります。
フレックスタイム制ということですので、休憩時間の例外は認めず、
決められた時間に休憩をとってくださいということもできます。

休憩時間の労働を認める場合には、労使協定、就業規則にその旨、記載する必要があります。

投稿日:2014/12/18 16:27 ID:QA-0061135

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制であっても、就業規則上に休憩時間の定めがあれば当然ながら遵守しなければなりません。労働基準法の休憩原則からは外れますが、労働契約の内容としまして労使双方が従う事が求められます。

従いまして、原則として認めなければならないといった法的義務まではございません。

しかしながら、労働者の希望という事であれば好意で認める事に差し支えはございませんし、文面内容であれば特に職場や業務遂行に支障がない限りむしろ認めるのが望ましいともいえるでしょう。また、時間的に休憩を取得する義務自体がないわけですから、一斉休憩を取る必要もない事になります。

但し、組合と協議する方法を取る場合ですと、普段から労使関係が良好で組合との協議・協定締結により労働条件を決められているのであれば余り問題はないですが、仮に今回が初めてならば労働協約としまして就業規則よりも優先する事になり、今後労働条件を変更する際に支障が生じかねません。仮にそのような場合ですと、組合と協議して決める際はより慎重に判断される事が必要です。

投稿日:2014/12/18 21:49 ID:QA-0061143

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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