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派遣社員の直接雇用について

いつも利用させて頂いております。

当社では、製造スタッフの一部を複数の派遣会社から手配して頂く派遣社員で対応しております。
この度、製造スタッフ2名の採用を実施するにあたり、派遣社員で長期間勤務して頂いている2名を本人の意思の下、採用することと致しました。
(勤務期間は4年1ヶ月、部署・指揮命令者の変更を1年半前に行っています)
契約期間を満了した翌日から当社の雇用社員として働いていただきます。

派遣会社へは契約期間満了の1ヶ月前までにはその旨を通知する予定ですが、この2名の雇用で派遣元からの派遣社員はゼロとなります。
派遣元の対応は派遣される社員や当社へも良好とは言えませんので、お付き合いの継続は積極的には考えておりません。

契約期間満了での当社雇用となりますので重要な問題はないかとは思っておりますが、派遣会社への通知のタイミングや注意点、法的な問題の有無などありましたら、ご教授頂けますようお願い致します。

投稿日:2014/12/08 18:11 ID:QA-0061016

kyon7さん
静岡県/化学(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、御社への派遣契約期間が満了後新たに別の派遣先への就労が正式に決まっていなければ、期間満了後の就労を何処で行うかは当該派遣社員の自由ですので、御社で直接雇用されても特に問題はないものといえるでしょう。

勿論、たとえ派遣元の派遣社員へ対応が良好でないとしましても、現状で雇用主である事に変わりはございませんので、派遣社員からも期間満了後の派遣就労を希望しない旨を事前に派遣元へ言われるよう伝えておかれるのが望ましいといえます。

投稿日:2014/12/08 20:58 ID:QA-0061018

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございました。

派遣元からの補てん的な費用請求の可能性の懸念はあるものの、期間満了である事から問題はないものと考えておりましたが、ご回答いただき安心できました。
対象の派遣社員においても、円満な形で派遣元を終了となるように対応致したいと思います。

投稿日:2014/12/09 08:32 ID:QA-0061021大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣社員の直接雇用について

法的には、派遣元にする義務はありません。

抵触日前の期間満了後の直接雇用については、職業選択の自由から可能です。

また、抵触日以後の直接雇用については、派遣労働者に申し込む
事になっています。(派遣法40条の4)

そして、実務上、派遣先に通知するかどうかは、ケースバイケースといえます。
通知したがために、金銭を要求されたり、阻止されたりといったケースも
あるからです。

投稿日:2014/12/09 10:38 ID:QA-0061022

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

確認不足だったのですが、「労働者派遣契約書」に以下の文言が記載されていました。
派遣期間中の直接雇用を禁止する。契約終了後に甲(派遣先)が乙(派遣元)の労働者の直接雇用を希望する場合は、甲は乙に有料職業紹介による措置を申し込むものとし、その実施方法については甲乙協議するものとする。

これは、派遣社員本人の意思によるものとしても、有料職業紹介による措置を申込み手数料等を支払う事は避けたいと思っています。
現在は人材派遣サービスを受けており、契約期間満了後および派遣社員本人の希望でありながら、有料職業紹介に切り替える事は必須なのでしょうか。

お手数をお掛けしますが、ご回答頂けますと幸いです。

投稿日:2014/12/09 16:20 ID:QA-0061031大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

後段については、派遣終了後の雇用制限禁止(派遣法33条)や、
「何人も、法律に基づいて許される場合の他、業として他人の就業に介入
して利益を得てはならない」といった中間搾取の排除(労基法6条)に
抵触していると思われます。

ただし、契約をすでに交わしてしまっているわけでしょうから、
どちらに軍配があがるかは民事上の争いとなりますので、
裁判所の判断となります。

これらの点を考慮して、ご判断ください。

投稿日:2014/12/10 12:06 ID:QA-0061039

相談者より

ご回答をありがとうございます。

契約を交わしている事、民事上の争いへの発展等、理解したうえで対応を検討したいと思います。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2014/12/10 13:28 ID:QA-0061042大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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